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印鑑登録の申請

ページID:0001261 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

印鑑登録とは

印鑑登録とは、お持ちの印鑑をあなた個人のものとして公に立証するために、登録することです。
この登録された印鑑を実印といい、不動産の登記や金銭貸借時など、個人の財産や権利を守る大切なものです。
このため、登録の申請は本人確認が重要となりますので、本人が直接住民課に来て申請をすることが原則となります。

登録できるかた

忍野村に住民登録している15歳以上のかた
ただし、意思能力を有しない者は登録できません。

登録できない印鑑

  • 同一世帯内の他の人が既に登録されているもの
  • 同一世帯内の他の人が既に登録されている印鑑と印影が酷似しているもの
  • 住民票に記載されている氏名の全部または一部を表していないもの
  • 職業・資格・絵など、氏名に関係ない事柄を表したもの
  • 輪郭や文字の部分が欠けているもの
  • ゴム印など、変形しやすい材質のもの
  • 大量生産で作られたもの
  • 印影の大きさが一辺8ミリメートルの正方形に収まるもの
  • 印影の大きさが一辺25ミリメートルの正方形に収まらないもの
  • 印影が鮮明でないもの

その他、印鑑の形状によって認められない場合があります。住民課にてご確認ください。

登録の手続き

印鑑登録の申請は、本人による申請が原則です。必要なものをそろえて住民課に提出してください。やむを得ない理由の場合、代理人による申請も可能ですが、必要書類が異なります。
また、本人による申請の場合には即日登録が可能ですが、代理人の場合は住民課で印鑑登録代理人選任届を受付後、申請者の住所に回答書・照会書を郵送します。それらと必要なものを持ってお越ししてからの登録になるので、即日登録はできません。

申請に必要なもの

代理人が申請する場合に必要なもの

  • 代理人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類
  • 印鑑登録代理人選任届(窓口でお渡しするもの)
  • 回答書(窓口で発行したもの)