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死亡届
死亡の事実を知ったら、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
届出期間
死亡または死亡の事実を知った日から7日以内
届出人
死亡者の親族、同居者、死亡した場所の管理人(地主、家主、家屋管理人)など
届出地
以下のいずれか
- 死亡地
- 本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死亡届書
- 死亡診断書(死体検案書)
死亡届書の右側にあります。医師に証明してもらってください。 - 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
注意事項
- 死亡届の届出人欄は届出人本人が書いてください。
- 火葬する場合は役場にて火葬場の予約をします。死亡の届出がないと火葬の予約はできません。
- 外国で死亡した場合は、届出方法が異なる場合があります。事前にお問い合わせください。