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死亡届

ページID:0001262 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

死亡の事実を知ったら、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出期間

死亡または死亡の事実を知った日から7日以内

届出人

死亡者の親族、同居者、死亡した場所の管理人(地主、家主、家屋管理人)など

届出地

以下のいずれか

  • 死亡地
  • 本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 死亡届書
  • 死亡診断書(死体検案書)
    死亡届書の右側にあります。医師に証明してもらってください。
  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)

注意事項

  • 死亡届の届出人欄は届出人本人が書いてください。
  • 火葬する場合は役場にて火葬場の予約をします。死亡の届出がないと火葬の予約はできません。
  • 外国で死亡した場合は、届出方法が異なる場合があります。事前にお問い合わせください。