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婚姻届

ページID:0001265 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

婚姻は、婚姻届を提出し受理されることで法律上成立します。

必要なものをそろえて住民課へ提出してください。

届出人

婚姻する夫および妻

届出地

以下のいずれか

  • 夫の本籍地
  • 妻の本籍地
  • 夫の所在地
  • 妻の所在地

届出に必要なもの

  • 婚姻届
  • 夫および妻の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等の顔写真入りのもの)

注意事項

  • 婚姻届には、成年である証人2名の署名が必要です。
  • 住所を変更する場合は、別途住民異動の手続き(転居・転入・転出)を行ってください。
  • 国民健康保険加入者で氏名変更等の手続きが必要な場合は、資格確認書、資格情報のお知らせ等をお持ちください。なお、国民年金に関する手続きが必要な場合がありますのでご相談ください。
  • 外国の方式で婚姻した場合は、届出方法が異なる場合があります。事前にお問い合わせください。