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後期高齢者医療制度について

ページID:0001268 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度とは

75歳以上のすべてのかたと、寝たきりなど一定の障害のある65歳以上のかたを対象とした医療制度です。
制度について、詳細は「制度の概要について<外部リンク>(山梨県後期高齢者医療広域連合)」をご確認ください。

対象となるかた

表1
対象となるかた 加入時期
75歳以上のかた 75歳の誕生日当日
※届出不要
一定の障害のある65歳以上のかたで、広域連合の認定を受けたかた 広域連合の認定を受けた日
※加入されるかたは申請が必要

75歳(一定の障害のある人は65歳)以上の人はすべて、住んでいる市町村が加入している広域連合の運営する後期高齢者医療制度の被保険者となります。
これまで国民健康保険や健康保険などの被保険者だったかたはもちろん、健康保険や共済組合、船員保険の被扶養者だったかたも後期高齢者医療制度の被保険者となります。

一定の障害の基準

  • 国民年金法などの障害年金が、1級または2級のかた
  • 精神障害者保健福祉手帳が1級または2級のかた
  • 身体障害者手帳が1~3級または4級の一部のかた
  • 療育手帳がA1またはA2のかた

75歳の誕生日当日から後期高齢者医療制度の被保険者となる場合、加入の届出は不要ですが、65歳から74歳のかたが一定の障害によって被保険者の認定を受けようとする場合は住民課で後期高齢者医療制度の障害認定申請を行う必要があります。
またその場合は現在ご加入の健康保険の資格喪失の届出を行ってください。

必要な届出

次のような場合に届出が必要です。必ず住民課で届出を行ってください。

加入について

表2
条件 届出に必要なもの
65歳以上75歳未満で、一定の障害をもつとき
  • 本人確認書類
  • 身体障害者手帳など、障害の程度が証明できるもの
生活保護を受けなくなったとき
  • 本人確認書類
  • 保護廃止(休止)決定通知書

喪失について

表3
条件 届出に必要なもの
65歳以上75歳未満で、一定の障害でなくなったとき
  • 本人確認書類
  • 身体障害者手帳など、障害の程度が証明できるもの
    ※その他、他の健康保険に加入する届出が必要です。
死亡したとき
  • 被保険者証
  • 葬儀執行者(喪主)確認書類
    ※葬儀執行者(喪主)は、葬祭費の申請が可能です。
  • 印鑑
生活保護を受けるとき
  • 被保険者証
  • 保護開始決定通知書

その他

表4
条件 届出に必要なもの
被保険者証を紛失・破損などしたとき
  • 本人確認書類
他の市区町村から転入するとき
  • 本人確認書類
    ※県外からの転入者は、負担区分証明書が必要です
他の市区町村へ転出するとき
  • 被保険者証
  • 本人確認書類
住所、氏名などが変わったとき
  • 被保険者証
  • 本人確認書類