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その他の戸籍届

ページID:0001271 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

その他、主な戸籍届の種類と概要をご案内します。届出を行う場合、必要なものをそろえて住民課に提出してください。
こちらに掲載されていない戸籍の届出につきましては直接お問い合わせください。

表1
種類 届出人 届出地 届出に必要なもの
認知届(任意) 認知するかた 認知するかたもしくは認知されるかたの本籍地または届出人の所在地
  • 届書
  • 認知するかたの印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍謄本
  • 子どもの承諾書(子どもが成年の場合)
  • 母の承諾書(胎児の場合)
  • 本人確認書類
認知届(裁判) 訴えを起こしたかた 認知したかたもしくは認知されたかたの本籍地または届出人の所在地
  • 届書
  • 訴えを起こしたかたの印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出地が本籍地でない父または子どもの戸籍謄本
  • 裁判の謄本および確定証明書
帰化届 帰化するかた
(帰化するかたが15歳未満の場合法定代理人)
帰化するかたの定めた本籍地または所在地
  • 届書
  • 印鑑(朱肉使用のもの)
  • 法務局から発行される帰化者の身分証明書
  • 本人確認書類
養子縁組届 養親および養子
(養子が15歳未満の場合法定代理人)
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地
  • 届書
  • 養親および養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)(朱肉使用のもの)
  • 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本
  • 未成年者を養子とする場合、家庭裁判所の許可書の謄本(自己または配偶者の子および直系卑属を養子とする時は不要)
  • 監護をすべきかたまたは配偶者の同意を要するときはその同意書
  • 本人確認書類
養子離縁届(協議) 養親および養子
(養子が15歳未満の場合離縁後に法定代理人となるべきかた)
養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地
  • 届書
  • 養親および養子の印鑑(養子が15歳未満の場合は法定代理人の印鑑)(朱肉使用のもの)
  • 死後離縁のときは家庭裁判所の許可書の謄本および確定証明書
  • 届出地が本籍地でない養親・養子の戸籍謄本
  • 本人確認書類
養子離縁届(裁判) 訴えを起こしたかた 養親もしくは養子の本籍地または届出人の所在地
  • 届書
  • 訴えを起こしたかたの印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出地が本籍地でない場合、戸籍謄本
  • 調停・和解・認諾調書の謄本または裁判の謄本および確定証明書
離縁または縁組取り消しの際に称していた氏を称する届 離縁または縁組取り消しによって縁組前の氏に復したかた 届出人の本籍地もしくは所在地
  • 届書
  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本
分籍届 分籍するかた(成年者) 分籍するかたの本籍地もしくは所在地または分籍地
  • 届書
  • 分籍者の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 戸籍謄本
生存配偶者の復氏届 生存配偶者 生存配偶者の本籍地もしくは所在地
  • 届書
  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本
姻族関係終了届 生存配偶者 生存配偶者の本籍地もしくは所在地
  • 届書
  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出地が本籍地でない場合は、戸籍謄本
不受理申出(取下)書 対象となる届出の届出人となるべきかた 申出人の本籍地もしくは所在地
  • 申出書
  • 印鑑(朱肉使用のもの)
  • 本人確認書類