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死産届

ページID:0001272 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)したら、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出期間

死産後7日以内

届出人

父または母
父母が届出できない場合は、お問い合わせください。

届出地

以下のいずれか

  • 死産地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 死産届書
  • 死産証書/死胎検案書[死産届書の右側にあります。医師に証明してもらってください。]
  • 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)

注意事項

  • 火葬する場合は役場にて火葬場の予約をします。死産の届出がないと火葬の予約はできません。
  • 妊娠週数が12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になります。