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死産届
妊娠第12週以降の胎児を死産(流産、中絶も含む)したら、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
届出期間
死産後7日以内
届出人
父または母
父母が届出できない場合は、お問い合わせください。
届出地
以下のいずれか
- 死産地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 死産届書
- 死産証書/死胎検案書[死産届書の右側にあります。医師に証明してもらってください。]
- 届出人の印鑑(朱肉使用のもの)
注意事項
- 火葬する場合は役場にて火葬場の予約をします。死産の届出がないと火葬の予約はできません。
- 妊娠週数が12週1日(85日)以上の場合は、出産育児一時金の対象になります。