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離婚の際に称していた氏を称する届

ページID:0001273 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

離婚後も婚姻中に名乗っていた氏を称したい場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出期間

離婚の日から3か月以内
離婚届と同時に提出することもできます。

届出人

離婚により婚姻前の氏に戻った人

届出地

  • 届出人の本籍地
  • 届出人の所在地

届出に必要なもの

  • 離婚の際に称していた氏を称する届
  • 印鑑(朱肉使用のもの)
  • 戸籍謄本(本籍地以外で届出を行う場合)

注意事項

  • 離婚後3か月を経過するとこの届出はできません。家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することになります。