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離婚の際に称していた氏を称する届
離婚後も婚姻中に名乗っていた氏を称したい場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
届出期間
離婚の日から3か月以内
離婚届と同時に提出することもできます。
届出人
離婚により婚姻前の氏に戻った人
届出地
- 届出人の本籍地
- 届出人の所在地
届出に必要なもの
- 離婚の際に称していた氏を称する届
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- 戸籍謄本(本籍地以外で届出を行う場合)
注意事項
- 離婚後3か月を経過するとこの届出はできません。家庭裁判所の許可を得て、氏を変更することになります。