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転籍届

ページID:0001274 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

本籍地を変更する場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出人

戸籍の筆頭者および配偶者

届出地

以下のいずれか

  • 新本籍地
  • 旧本籍地
  • 所在地

届出に必要なもの

  • 転籍届書
  • 戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合) ※戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になります。
  • 本人確認書類

注意事項

  • 新しい本籍は実際にある地番にしかおけません。
  • 転籍を行うと、その戸籍に入っている人全員の本籍が変わります。
  • 転籍届は本籍地のみを変更する手続きです。住所を変更する場合は、別途住民異動の手続き(転居・転入・転出)を行ってください。
  • 転籍後は、免許証などの変更手続きが必要です。