本文
転籍届
本籍地を変更する場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
届出人
戸籍の筆頭者および配偶者
届出地
以下のいずれか
- 新本籍地
- 旧本籍地
- 所在地
届出に必要なもの
- 転籍届書
- 戸籍謄本(他の市区町村に転籍する場合) ※戸籍法の一部改正により令和6年3月1日から戸籍謄本の添付が不要になります。
- 本人確認書類
注意事項
- 新しい本籍は実際にある地番にしかおけません。
- 転籍を行うと、その戸籍に入っている人全員の本籍が変わります。
- 転籍届は本籍地のみを変更する手続きです。住所を変更する場合は、別途住民異動の手続き(転居・転入・転出)を行ってください。
- 転籍後は、免許証などの変更手続きが必要です。