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転居届

ページID:0001281 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

忍野村内で引越しをした場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出期間

転居した日から14日以内
ただし、14日目が役場の休日にあたるときは、その休日の翌日まで

  • 届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入していただき、後日村から簡易裁判所に送付します。
    正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第53条)

届出人

本人または世帯主または同一世帯のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、届出に必要なものが異なります。

届出に必要なもの

代理人が届出する場合に必要なもの

注意事項

住民基本台帳カード、通知カードまたはマイナンバーカードをお持ちのかたは手続きが必要です。
カードをお持ちのかたは必ず窓口へ提出してください。

その他不明点は直接お問い合わせください。