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国民年金(任意加入)

ページID:0001287 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます。
希望されるかたは、住民課で申請をしてください。

任意加入できるかた

次のいずれかの条件を満たすかたが対象となります。

  • 日本国内に住所のある60歳以上65歳未満のかた
  • 老齢基礎年金の繰上げ支給を受けていないかた
  • 厚生年金・共済組合に加入していないかた
  • 20歳以上60歳未満までの保険料の納付月数が480月(40年)未満のかた
  • 年金の受給資格期間を満たしたいない65歳以上70歳未満のかたも加入できます。
  • 外国に居住する20歳以上65歳未満の日本人のかた

申請に必要なもの

  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 預貯金口座届出印
  • 預貯金口座の口座番号、口座名義人などが分かるもの

注意事項

  • 免除申請はできません。
  • 保険料の納付方法は口座振替が原則です。(海外在住による任意加入の場合を除く)