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国民年金(扶養になったとき・扶養からはずれたとき)

ページID:0001289 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

扶養になったとき

厚生年金・共済組合などに加入しているかたの扶養になった場合、国民年金第3号被保険者になります。住民課での申請は不要です。別途厚生年金・共済組合の加入申請を行ってください。

扶養からはずれたとき

厚生年金・共済組合などに加入しているかたの扶養からはずれた場合、国民年金第1号被保険者になります。住民課で加入の申請をはずれてから14日以内に手続きしてください。
ただし、新たに厚生年金・共済組合などに加入する場合、申請は不要です。別途厚生年金・共済組合の加入申請を行ってください。(扶養をはずれた同月内に厚生年金等に加入した場合)

申請に必要なもの

  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 扶養からはずれた日が分かる書類