ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 年金手帳、年金証書、納付書の再交付

本文

年金手帳、年金証書、納付書の再交付

ページID:0001292 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

基礎年金番号通知書、年金証書、保険料納付書を紛失した場合、必ず、再交付申請を行ってください。

基礎年金番号通知書の再交付

年金の加入状態により申請先が異なります。住民課で申請が行えるのは第1号被保険者のかたに限ります。
年金事務所では第1号~第3号被保険者のかたの申請を受け付けています。詳しくは大月年金事務所(0554-22-3811)までお問い合わせください。

  • 年金手帳は令和4年4月1日より基礎年金番号通知書に変わりました。

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号の分かるもの(年金納付書など)
  • 本人確認書類

年金証書の再交付

住民課では申請できません。大月年金事務所(0554-22-3811)までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 本人確認書類

保険料納付書の再交付

住民課では申請できません。大月年金事務所(0554-22-3811)までお問い合わせください。

申請に必要なもの

  • 基礎年金番号の分かるもの(年金手帳など)
  • 本人確認書類