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障害基礎年金
国民年金に加入しているかたや、老齢基礎年金を受ける資格のあるかたが、国民年金の障害等級の1級または2級に該当していると認められた場合に受けられる年金を、障害基礎年金といいます。
年金額は障害の程度によって異なります。
支給要件
次の全ての条件を満たす場合、障害基礎年金が支給されます。
- 障害の原因となった病気・けがについて、医師または歯科医師の診療を受けた日(初診日)において、(1)国民年金の被保険者である、または、(2)国民年金の被保険者であったかた(昭和61年4月1日前に被用者年金制度の加入者であったかたを含む)が日本国内に住所を有し、60歳以上65歳未満である場合
- 初診日から1年6か月を経過した日(その期間内に治った場合はその日、ともに「障害認定日」という)の障害の程度が国民年金法施行令で定める1級または2級に該当する場合
- 初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があるときは、その被保険者期間のうち保険料納付済期間と免除期間を合算した期間が3分の2以上ある場合
なお、昭和61年3月31日において旧国民年金法による障害年金の受給権があるかたには障害基礎年金は支給されず、引き続き旧国民年金法による障害年金が支給されます。
障害等級について
障害認定基準は、障害の程度がどの等級に該当するかを判断する基準です。
障害基礎年金の受給には障害等級1級または2級に認定されることが条件となります。
1級の例
- 両上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.03以下のもの
2級の例
- 1上肢の機能に著しい障害を有するもの
- 1下肢の機能に著しい障害を有するもの
- 両眼の矯正視力の和が0.07以下のもの
障害認定基準について、さらに詳しく知りたいかたは「国民年金・厚生年金保険 障害認定基準<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。
請求の手続き
住民課で年金請求の手続きができるのは初診日に国民年金第1号被保険者であったかたに限ります。
それ以外のかたは大月年金事務所(0554-22-3811)にお問い合わせください。
請求に必要なもの
- 年金手帳または基礎年金番号通知書
- 普通預貯金通帳
- 戸籍抄本
- 医師の診断書(所定の様式あり)
- 受診状況等証明書
- 病歴状況申立書(国民年金用)
※上記以外の書類が必要になる場合があります。
障害基礎年金について、さらに詳しく知りたいかたは「障害基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。