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国民年金(就職したとき・退職したとき)

ページID:0001294 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

就職したとき

会社などに就職し、厚生年金や共済年金に加入した場合、国民年金からは脱退することになります。申請は会社などの各事業所で行いますので、その指示に従ってください。

退職したとき

会社などを退職し、厚生年金や共済年金を脱退した場合、国民年金第1号被保険者になります。退職してから14日以内に住民課で加入の申請をしてください。厚生年金等の喪失日が国民年金加入日になります。
ただし、厚生年金・共済組合などに加入しているかたの扶養になる場合、申請が不要です。別途厚生年金・共済組合の加入申請を行ってください。

申請に必要なもの

  • 国民年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 退職日が分かる書類(離職証明書・資格喪失証明書など)