ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 老齢基礎年金

本文

老齢基礎年金

ページID:0001295 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

保険料を納めた期間と免除された期間および合算対象期間を合わせて10年(平成29年7月までは25年)以上あるかたが、65歳になった時から受けられる年金を、老齢基礎年金といいます。
20歳から60歳になるまでの40年間の全期間保険料を納めたかたは満額の老齢基礎年金が支給されます。

老齢基礎年金は、原則として65歳から受給が始まりますが、希望により60歳以上65歳未満に繰り上げたり(繰り上げ受給)、66歳以後75歳までに繰り下げたり(繰り下げ受給)して受給することもできます。
ただし、繰り上げ受給を希望される場合、次の点に留意してください。

  • 老齢基礎年金の額は、生涯にわたって減額されます。
  • 障害基礎年金や寡婦年金を受け取ることはできません。
  • 国民年金の任意加入者は繰り上げ受給できません。

請求の手続き

住民課で年金請求の手続きができるのは国民年金第1号被保険者のかたに限ります。
それ以外のかたは大月年金事務所(0554-22-3811)にお問い合わせください。

請求に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 本人名義の普通預貯金通帳
  • 戸籍謄本、戸籍抄本、戸籍の記載事項証明、住民票、住民票の記載事項証明書のいずれか

※上記以外の書類が必要になる場合があります。

老齢基礎年金について、さらに詳しく知りたいかたは「老齢基礎年金の受給要件・支給開始時期・計算方法<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。