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遺族基礎年金

ページID:0001296 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民年金の被保険者や老齢基礎年金を受ける資格のある方が亡くなったとき、その方に扶養されていた18歳未満(障害者は20歳未満)の子がいる配偶者または子に支給される年金を、遺族基礎年金といいます。
年金額は状況によって異なります。

支給要件

次のいずれかの条件を満たす場合、遺族基礎年金が支給されます。

  • 老齢基礎年金の受給資格期間が25年以上あるかたが死亡した場合
  • 保険料納付済期間(保険料免除期間も含む)が加入期間の3分の2以上ある被保険者が死亡した場合
    (死亡日が令和8年3月31日までにあるときは、直近の1年間に保険料の滞納がなければよいことになっています。)

請求の手続き

住民課で年金請求の手続きができるのは、死亡日に国民年金第1号被保険者であったかたに限ります。
それ以外のかたは大月年金事務所(0554-22-3811)にお問い合わせください。

請求に必要なもの

  • 年金手帳または基礎年金番号通知書
  • 普通預貯金通帳
  • 戸籍謄本(記載事項証明書)
  • 世帯全員の住民票の写し
  • 死亡者の住民票の除票
  • 死亡診断書などのコピー

※個人番号(マイナンバー)を記載することにより省略できる書類があります。

※上記以外の書類が必要になる場合があります。

遺族基礎年金について、さらに詳しく知りたいかたは「遺族基礎年金(受給要件・支給開始時期・計算方法)<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。