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死亡届の写し証明

ページID:0001303 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

公的年金や簡易生命保険金の請求のために「死亡届の写し」が必要な場合に行う手続きです。
請求するかたは、必要なものをそろえて住民課に提出してください。

請求できるかた

親族または利害関係人

請求できる場所

以下のいずれか

  • 死亡届の提出先
  • 届出当事者の本籍地

手数料

350円

請求に必要なもの

  • 請求するかたの本人確認書類
  • 請求するかたの印鑑(朱肉使用のもの)
  • 死亡届の写しを利用する理由を示す疎明資料(年金証書や保険証書など)
  • 委任状[Wordファイル/13KB](代理人が請求する場合)
  • 請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料(代理人が請求する場合)

注意事項

  • 死亡届は、提出月の翌月下旬に大月法務局へ送付いたしますので、それ以降住民課での交付はできません。