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死亡届の写し証明
公的年金や簡易生命保険金の請求のために「死亡届の写し」が必要な場合に行う手続きです。
請求するかたは、必要なものをそろえて住民課に提出してください。
請求できるかた
親族または利害関係人
請求できる場所
以下のいずれか
- 死亡届の提出先
- 届出当事者の本籍地
手数料
350円
請求に必要なもの
- 請求するかたの本人確認書類
- 請求するかたの印鑑(朱肉使用のもの)
- 死亡届の写しを利用する理由を示す疎明資料(年金証書や保険証書など)
- 委任状[Wordファイル/13KB](代理人が請求する場合)
- 請求事由(発生原因・内容・理由)について客観的に確認することができる資料(代理人が請求する場合)
注意事項
- 死亡届は、提出月の翌月下旬に大月法務局へ送付いたしますので、それ以降住民課での交付はできません。