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戸籍に関するQ&A

ページID:0001306 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

本籍とは何ですか。

その人の戸籍の所在地を示すものです。戸籍にはその人が、いつ、どこで生まれたのか、誰と結婚したのかなど、その人物に関する身分事項が記載されています。
住所と同じように地番で表されてますが、住所とは全く別のものです。

筆頭者とは何ですか。

戸籍の最初に記載された人の氏名をいいます。例えば、結婚によって新たに戸籍が作られる場合には、婚姻後どちらの氏を称するかによって筆頭者が決まります。(夫の氏を称した場合は夫が筆頭者)筆頭者の氏名は戸籍の見出しになるもので、筆頭者が死亡などで除籍になってもその戸籍の筆頭者は変わりません。

本籍はどこにおけますか。

存在する地番号であれば日本中のどこにでも設定することができます。住所と合わせる必要はありません。結婚などで新しく戸籍をおきたい場合、その地番が使用できるかどうかは各市町村役場で確認できます。

本籍と住所は違うのですか。

違うものです。本籍は戸籍の所在地を、住所は現在の居住地を示したものです。転居等で住所が変わっても本籍が変わることはありません。変更したい場合には、それぞれ別の届出を行う必要があります。

祝祭日や夜間でも戸籍の届出はできますか。

戸籍の届出は24時間いつでも出すことができます。祝祭日や夜間は日直、宿直が必ずいますので、みなさんの希望する時に届出を行うことができます。
ただし、休日・夜間に提出された届書はお預かりするだけで、その場で受理されるものではありません。休み明けに戸籍担当職員が内容の審査を行い、不備がなければ受理決定を行います。不備があった場合は再度役場まで来ていただくことがありますので、届出を行う場合には、記載漏れなどの誤りがないかよく確認してください。記載について心配なかたは、内容確認のため、事前に役場におこしください。

自分の本籍を忘れてしまったのですが、どうすれば良いですか。

戸籍は皆様の大切な情報が記載されているものです。プライバシー保護の観点から、戸籍など個人情報に関わることは役場から電話などでお伝えすることはできません。忘れてしまった場合は、本籍の記載されている住民票を取っていただくなど、ご自身で確認していただく他ありません。

戸籍の記載内容に誤りがあるんですが、修正はできますか。

戸籍の記載事項に中に誤りがあったり、誤りと思われる記載を発見したりした場合は、ご連絡ください。誤りであるかどうかを確認後、記載事項を訂正いたします。

住んでいるところの役所で、戸籍謄本や戸籍抄本は取れますか。

本籍が住所地以外の市区町村にある人は、住所地では戸籍謄本・戸籍抄本を取ることができません。戸籍はご自分の本籍地の市区町村役場に申請してください。

代理人が戸籍謄本、戸籍抄本を取ることはできますか。

できます。
ただしその場合は、本人が署名、押印した委任状が必要になります。委任状には必要通数、戸籍抄本を必要とする場合はそのかたの氏名を必ずご記入ください。また、代理人のかたは、委任状に記載されている代理人本人であることを証明できる本人確認書類(パスポート、運転免許証など)をお持ちください。

戸籍謄本と戸籍抄本の違いは何ですか。

戸籍謄本というのは戸籍に記載されているかたすべてを証明したものです。戸籍抄本というのは戸籍に記載されているかたのうち必要なかたの分を抜き出して証明したものになります。

戸籍の附票とは何ですか。

戸籍の附票とは、戸籍とともに本籍地で作成されているもので、現在住民登録をしている住所、住定日などを記載していくものです。
前住所地の記載を線で消していくため、住所の履歴が分かる場合があり、車の名義変更や廃車の時に利用できる場合があります。

婚姻届などの届出書を事前に預けておくことはできますか。

できません。役場に届出をした日が届出日(婚姻日)になります。届出書の受付は24時間いつでも行っていますので、届出をしたい日に役場に提出してください。

国際結婚をしたいのですが、どうすれば良いですか。

外国のかたは、婚姻届書に添付していただく書類が異なります。役場または、管轄の法務局(甲府地方法務局大月支局0554-22-0799)までお問い合わせください。
書類によっては入手までに時間がかかることがありますので、早めに相談されることをお勧めします。

出生届の期限が日曜日なのですが、どうすれば良いですか。また、期限が過ぎてしまっても届出はできますか。

出生届の届出期限が土曜日、日曜日、祝祭日などで役場が休みの場合、届出期限が休み明けの日になります。また、役場が休みの日でも戸籍の届出はできますので、期限内に届出を行うようにお願いします。
万が一、期日を過ぎてしまった場合、届出はできますが遅れてしまった理由を記入した通知を裁判所に提出しなければなりません。特別な事情がない限りは、期限内(出生から14日以内)の届出をお願いします。

戸籍に関する相談はどこにすれば良いですか。

住民課または(甲府地方法務局大月支局0554-22-0799)までご相談ください。
また、村で開催している行政相談や人権相談もご活用ください。