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住民基本台帳の閲覧について

ページID:0001307 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

住民基本台帳閲覧制度

住民基本台帳閲覧制度は、正当な目的がある場合に住民基本台帳の一部を見ることができる制度です。
閲覧するためには、事前に予約申し込みが必要です。

閲覧することができる場合

  • 国、地方公共団体の機関が公用のために行う場合
  • 統計調査、世論調査、学術研究のうち公益性が高いと認められる場合
  • 公共的団体が行う住民の福祉向上に寄与する活動のうち公益性が高いと認められる場合

閲覧の手続き

閲覧を希望される場合、事前に下記の書類を提出して審査を受けてください。

  1. 申出書(閲覧者の氏名、利用目的、閲覧したい範囲、閲覧事項の管理、廃棄方法などを明記)
  2. 申出の内容を確認できる資料
  3. 誓約書
  4. 本人確認資料(運転免許証・パスポートなど)

令和4年閲覧状況

住民基本台帳法第11条第3項および第11条の2第12項の規定により、住民基本台帳の一部の写しの閲覧状況について報告します。

表1
閲覧年月日 請求機関の名称 使用目的 閲覧範囲
令和4年5月14日 自衛隊山梨地方協力本部 自衛官募集事務の為 平成16年4月2日~平成17年4月1日生まれの村民

令和4年6月7日

同志社大学社会学部 日本学術振興会科学研究費助成事業による「参議院選挙に関する調査」の為 満20歳以上79歳(昭和17年7月1日~平成14年6月30日生まれの男女)
令和4年9月27日 内野区長 令和5年内野区節分祭に係る厄年予定者調査の為 平成17年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性村民
平成11年4月2日~平成12年4月1日生まれの男性村民
平成3年4月2日~平成4年4月1日生まれの女性村民
昭和57年4月2日~昭和58年4月1日生まれの男性村民
昭和11年4月2日~昭和12年4月1日生まれの男・女性村民
(すべて内野の村民)
令和4年9月27日 山梨県知事政策局広聴広報課 県政モニター候補者抽出事務の為 18歳以上の村民
令和4年12月21日 山梨県福祉保健部健康増進課 山梨県県民健康づくり実践調査の為 20歳以上の村民

(令和3年1月1日~令和3年12月27日現在)