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学校等でケガをした場合も助成の対象となりますか。

ページID:0001339 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

保育所・幼稚園や小・中学校、高校に通っているお子さんが学校管理下(登下校時含む)でケガをした場合、日本スポーツ振興センターから受けられる災害救済給付が優先されるため、こども医療費助成制度の対象となりません。