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重度心身障害者医療費助成制度

ページID:0001358 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

重度心身障害者とその家族の経済的負担の軽減を図るため、対象となる障害があるかたに医療費を助成します。
障害のあるかたは、医療機関などの窓口でいったん医療費を支払っていただきますが、3か月程度で自動的に還付します。

  • 障害児のかたは、18歳に達する日以後最初の3月31日までは、窓口で受給者証を提示すると医療機関などで無料になります。(平成28年4月から)
  • 平成26年11月から、助成方法が「窓口無料方式」から「自動還付方式」に変更になりました。

対象となるかた

忍野村内に住所を有する重度心身障害者で、次のいずれかに該当するかたが対象となります。

  • 身体障害者手帳1級から3級を所持する身体障害者
  • 療育手帳の障害程度がAの知的障害者
  • 精神障害者保健福祉手帳1級または2級を所持する精神障害者
  • 障害者年金1級または2級受給者
  • 特別児童扶養手当1級または2級受給者

対象となる医療費

  • 療養の給付
  • 特定療養費
  • 療養費
  • 訪問看護療養費
  • 家族療養費
  • 家族訪問介護療養費および特別療養費

本人が負担すべき金額に対して助成します。
他の法令などにより医療費の給付を受け取られる場合は、その額を控除した額となります。

利用方法

重度医療を利用するためには、重度心身障害者医療費助成金受給資格者証(以下、「受給資格者証」)の交付など、各種手続きが必要になります。
簡単な流れを下記に示します。

  1. 受給資格者証を申請します。
  2. 受給資格者証の交付を受けます。
  3. 治療を受ける医療機関などで健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)と一緒に受給資格者証を提示します。また、後期高齢者医療の被保険者は医療受給者証を提示します。
  4. 窓口で自己負担分の医療費を支払います。
  5. 約3か月後、支払った医療費が自動的に口座に振り込まれます。

ただし、山梨県外の医療機関や柔道整復師などの診療を受ける場合は、還付手続きが必要となります。
医療費の領収証を受け取り、福祉保健課にて手続きを行ってください。

受給資格者証申請に必要なもの

  • 重度心身障害者医療費助成金受給資格者証交付申請書
  • 健康保険情報がわかるもの(健康保険証、マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ)
  • マイナンバーカード
  • 印鑑
  • 障害に関する各手帳または証書など (*)
  • 所得の証明に関するもの
    1月1日現在で忍野村在住でなかったかたは、前住所地の所得課税証明が必要です。
  • 振込先口座の口座番号などが分かるもの(通帳、キャッシュカード等)

(*) 障害に関する各手帳または証書などは次のいずれかとします。

  • 身体障害者手帳(1級~3級)
  • 療育手帳(A)
  • 精神障害者保健福祉手帳(1級~2級)
  • 国民年金証書(障害基礎年金1級~2級)
  • 特別児童扶養手当証書
  • 国民年金認定診断書

還付手続きについて

以下のような場合、還付手続きが必要です。

  • 医療機関などの窓口で、受給者証を提示しなかった場合
  • 山梨県外の医療機関などの診療や柔道整復師などの保険診療の対象となる療養を受ける場合

申請に必要なものを福祉保健課へ提出してください。
また、助成金の請求は医療を受けた翌月の10日以降、医療費については原則として1か月分をまとめて請求してください。

申請に必要なもの

請求書は福祉保健課にもあります。必要事項を記入し提出してください。
提出期日は、医療を受けた翌月の10日以降に申請してください。

注意事項

助成金は受給者が医療を受けた日の属する月の翌月の10日から起算して、2年以内に請求しなかった場合には支給できませんので注意してください。

事前貸付制度について

重度心身障害者医療費助成を受けているかたが、医療費の支払いが困難な場合であっても、安心して適切な診療などを受けられるよう、事前に必要な資金を貸与しています。
詳しくは、「重度心身障害者医療費貸与制度」をご確認ください。

受給資格者証の更新

受給資格者証は毎年11月1日に更新することになっています。
更新を受けるかたは、更新する日の属する月の前月に「重度心身障害者医療費助成金受給資格者証更新申請書」を福祉保健課に提出してください。
更新期日は毎年10月中旬頃になります。

受給資格者証の再交付

受給資格者証を破損または亡失したかたは、「重度心身障害者医療費受給資格者証再交付申請書」を福祉保健課に提出し、再交付を受けてください。

受給資格者証の内容変更

受給者またはその保護者は、「受給資格者証」の内容に変更があった場合は、速やかに福祉保健課に「重度心身障害者医療費受給資格等変更届」を提出しなければなりません。

受給資格者証の返還

偽りやその他不正の手段により助成金の支給を受けたかたは、支給を受けた額を返還していただきます。