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    介助用自動車購入と自動車改造費の助成制度

    ページID:0001364 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

    障害を持たれているかたのための自動車の購入と改造費に関する助成制度についてご案内します。

    介助用自動車購入などの助成制度について

    介助用自動車購入などの助成とは、車いすなどを利用されている在宅の重度身体障害者や寝たきりの高齢者が、自動車をリフト付きなどに改造する経費、またはすでに改造された自動車を新規に購入する経費に対し助成する制度です。

    対象となるかた

    • 身体障害者手帳の1級または2級のかたで、下肢機能障害または体幹機能障害により車いすなどを使用されている在宅の身体障害者、またはその介助者で生計を同じにするかた
    • 「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準」に規定するランクBまたはランクCに該当する65歳以上のかたで、移動時に車いすなどを使用されている在宅のかた、またはその介助者で生計を同じにするかた

    上記のいずれも所得制限があります。

    助成の対象となる経費

    1. 所有する自動車を改造する経費
    2. 既に改造された自動車を購入する経費で、改造のない同型車両購入費との差額部分

    基準額60万円と助成対象経費の少ない方の額に3分の2を乗じて得た額を助成します。助成金の限度額は40万円です。

    申請方法

    介助用自動車購入等助成金申請書に、改造費の見積書を添付し提出していただきます。
    申請に必要なものを用意されましたら、福祉保健課に提出してください。

    申請に必要なもの

    • 介助用自動車購入等助成金申請書
    • 改造または購入などの見積書(購入の場合は、1.介助用部分を含むもの 2.介助用部分を除くもの)
    • 身体障害者手帳の写し
    • 印鑑
    • 購入車両カタログ(1.介助用車両のもの 2.介助用車両と同型の普通車両のもの)
    • 購入車両価格表

    購入を予定されているかたは、事前にご相談ください。

    自動車改造費の助成制度について

    自動車改造費の助成制度とは、重度身体障害者が社会参加に伴い自動車を取得する場合に、その自動車の改造に必要な経費を助成する制度です。

    対象となるかた

    • 身体障害者手帳の交付を受けているかたで、上肢・体幹機能障害1級または2級のかた、下肢機能障害3級以上のかた
    • 身体障害者自らが所有し、運転する自動車であって、自動車の改造をすることにより社会参加が見込まれるかた
    • 前年の所得税課税所得金額(各所得控除後の額)が、その年の特別障害者手当の所得制限限度額を超えないかた

    助成の対象となる経費

    1. 操向装置および駆動装置の改造に直接要した経費
    2. 既に改造された自動車を新規に購入する経費の一部

    助成金の限度額は10万円です。

    申請方法

    自動車改造費の助成金申請書に、改造費の見積書を添付し提出していただきます。
    申請に必要なものを用意されましたら、福祉保健課に提出してください。

    申請に必要なもの

    • 申請書
    • 身体障害者手帳の写し
    • 印鑑
    • 運転免許証の写し
    • 改造に要する見積書
    • 車検証の写しなど