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補装具費支給制度

ページID:0001410 更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

障害の程度、種類に応じて補装具や車いすなどの購入費または修理にかかる費用の一部を支給する制度です。
補装具の状態や経過年数によっては、修理も受けられます。購入、修理の前に申請が必要です。

補装具とは

身体の欠損または損なわれた身体機能を補完、代替するために、障害個別に対応して設計・加工されたもので、身体に装着(装用)して、日常生活や就学・就労の能率向上を図るものです。

対象となるかた

身体障害者手帳を交付されているかた

身体障害者手帳の詳細については「身体障害者手帳の交付」をご確認ください。

対象となる補装具

  • 肢体不自由者(児)
  • 義肢(義手・義足)・装具・電動車いす・車いす・歩行器・歩行補助つえ・座位保持装置
  • ※座位保持いす※起立保持具※頭部保持具(※は児童のみ)
  • 視覚障害者(児)
  • 眼鏡・義眼・盲人安全つえ
  • 聴覚障害者(児)
  • 補聴器
  • ぼうこうまたは直腸機能障害児
  • ※排便補助具(※児童のみ)
  • 重度の両上下肢機能および言語機能障害者(児)
  • 重度障害者用意思伝達装置

介護保険制度と重複する補装具(電動車いす・車いす・歩行器・歩行補助つえ)は、介護保険制度の保険給付が優先となります。

申請について

申請書類は福祉保健課にあります。必要事項を記入して申請してください。

  • 補装具費支給申請書
  • 身体障害者手帳
  • 印鑑

補装具の種類によっては、身体障害者福祉法15条指定医の意見書・処方箋(18歳未満の児童については、指定自立支援医療機関または保健所の意見書・処方箋)が必要になる場合があります。
18歳以上のかたについては山梨県の障害者相談所に来所判定が必要なもの、書類による判定となるものがあります。
補装具の修理を希望される場合は見積書を添付してください。(購入の場合にも必要になることがあります。)
1月1日現在忍野村にお住まいでない場合は、前住所地で所得課税証明書または非課税証明書(非課税世帯)が必要になります。(世帯全員分)

注意事項

制度を利用するには事前に申請が必要です。
申請前に購入・修理を行うと支給の対象になりませんでご注意ください。

費用について

原則1割負担となりますが、世帯の所得に応じて月額負担上限額を設けています。

月額上限負担額

生活保護の場合

生活保護世帯は0円

低所得の場合

村民税非課税世帯は0円

一般

村民税課税世帯は37,200円

世帯の範囲

所得を判断する世帯の範囲は次のとおりです。
世帯員の中に住民税所得割額が46万円以上のかたがいる場合は、補装具費支給の対象外になります。

18歳以上の障害者

障害のあるかたとその配偶者

障害児

保護者の属する住民基本台帳での世帯

治療のための補装具について

装具には治療の手段として一時的に使われるものがあります。このような治療用装具は健康保険(病院、診療所)による給付が受けられるため、自立支援法による支給の対象にはなりません。
自立支援法による補装具は、治療終了後、症状が固定し、職業その他日常生活の能率の向上を図る上で必要な場合に対象となります。