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自動車税などの減免制度

ページID:0001435 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

自動車は、歩行することが困難な身体障害者や、戦傷病者、知的障害者、精神障害者などにとって生活の手段として欠くことのできないものとなっています。
この自動車税(種別割、環境性能割)を減免することにより、障害を持つかたの積極的な社会活動の助けとなるように、減免制度が設けられています。

減免を受けることができる障害の程度と要件

自動車を誰が運転するかによって、減免の要件や申請手続きなどが異なります。
運転者を次の3つに区分しています。

1.本人運転

障害者本人が所有(取得)し、自ら運転する場合です。

2.家族運転

障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学などのために、その障害者と生計を一にするかたが運転する場合です。

  • 「もっぱら」とは、1年を通じて通学などのために週3日以上、もしくは総走行距離数の50パーセント以上使用する場合をいいます。
  • 「通学など」とは、通学、通勤、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。
  • 「生計を一にするかた」とは、障害者と収入および支出を共同にして日常生活を営み、かつ同一家屋に生活しているかたで、市町村などで証明を受けたかたです。
  • 身体障害者で年齢18歳未満のかた、知的障害者または精神障害者にあっては、そのかたと生計を一にするかたが所有(取得)する自動車を含みます。

3.常時介護者運転

単身で生活する障害者または障害者のみで構成される世帯の障害者が所有(取得)する自動車で、もっぱら障害者の通学などのために、その障害者を常時介護するかたが運転する場合です。

  • 「もっぱら」とは、1年を通じて通学などのために週3日以上、もしくは総走行距離数の50パーセント以上使用する場合をいいます。
  • 「単身で生活する」とは、生活を共にする者が誰もいないことをいい、「障害者のみで構成される世帯」とは、世帯員全員がこの減免制度の対象となる障害者の等級に該当するかた又は、身体障害者および未成年者もしくは70歳以上の者で構成される世帯であることをいいます。単に住民票上の世帯分離をされているだけでは「単身」とは言えません。
  • 「通学など」とは、通学、通勤、通院、通所もしくは生業(=自営業)をいいます。
  • 身体障害者で年齢18歳未満のかた、知的障害者または精神障害者にあっては、そのかたと生計を一にするかたが所有(取得)する自動車を含みます。

減免を受けられる障害の程度は、次のとおりです。

障害者本人が運転する場合

表1
障害の区分 障害の等級
身体障害者手帳をお持ちのかた(手帳の色:赤色)
視覚障害 1級、2級、3級および4級
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
音声機能障害 3級
※喉頭摘出による音声機能障害の場合に限る
上肢不自由 1級および2級
※両上肢の障害のみ対象
下肢不自由 1級、2級、3級、4級、5級および6級 ※1
体幹不自由 1級、2級、3級および5級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【上肢機能】
1級および2級
※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【移動機能】
1級、2級、3級、4級、5級および6級
心臓機能障害 1級および3級
腎臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級および3級
小腸機能障害 1級および3級
免疫機能障害・肝臓機能障害 1級、2級および3級
療育手帳の交付を受けているかた(手帳の色:紺色)
知的障害 総合判定A
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた(手帳の色:緑色)
精神障害 1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者

※1 身体障害者手帳下肢不自由においては、7級に該当する障害が2つ以上重複する場合は6級とし、本人運転に限り減免の対象となります。

家族や常時介護者が運転する場合

表2
障害の区分 障害の等級
身体障害者手帳をお持ちのかた(手帳の色:赤色)
視覚障害 1級、2級、3級および4級の1
聴覚障害 2級および3級
平衡機能障害 3級
上肢不自由 1級、2級の1および2級の2
※両上肢の障害のみ対象
下肢不自由 1級、2級および3級の1
※両下肢の障害のみ対象
※3級の1は欠損に限る
体幹不自由 1級、2級および3級
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【上肢機能】
1級および2級
※一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く
乳幼児期以前の非進行性脳病変による運動機能障害
【下肢機能】
1級、2級および3級
※一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く
心臓機能障害 1級および3級
腎臓機能障害 1級および3級
呼吸器機能障害 1級および3級
ぼうこうまたは直腸機能障害 1級および3級
小腸機能障害 1級および3級
免疫機能障害 1級、3級
療育手帳の交付を受けているかた(手帳の色:紺色)
知的障害 総合判定A
精神障害者保健福祉手帳の交付を受けているかた(手帳の色:緑色)
精神障害 1級かつ自立支援医療(精神通院)受給者

その他の減免制度

上記以外でも以下に該当する場合は軽自動車税が減免されます。

構造が専ら身体障害者などの利用に供するための軽自動車など

以下のものが該当します。

  • 身体障害者の人などの利用のため、車椅子の昇降装置、固定装置、浴槽などを取り付けるなど、特別な仕様によって造られた軽自動車など
  • 一般の軽自動車などに上記と同じような構造変更をしたもので、構造上身体障害者のため以外に利用されることがない軽自動車など

公益のために、直接専用する軽自動車など

以下のものが該当します。

  • 特定非営利活動法人で収益事業を行わないもの
  • 医療機関などが所有する救急用のものおよびへき地巡回診療のために使用する軽自動車など

減免の申請に必要な書類

次の書類を自動車税(種別割、環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の場合は山梨県自動車税センター、軽自動車税(種別割)の場合は税務課に提出してください。詳細については各交付機関にお問い合わせください。

本人が運転する場合

  1. 減免申請書
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳(複数ある場合は、すべての手帳)(※コピー不可)
  3. 運転免許証(表裏両面)(※コピー可)
  4. 自動車の車検証(※コピー可)
  5. 印鑑
  6. 納税義務者のマイナンバー(4月1日時点で所有している自動車で減免申請を行う場合)
  7. 前減免車両の移転登録または抹消登録がわかる書類(すでに減免を受けている自動車を買い替える場合のみ必要)

家族または常時介護者が運転する場合

  1. 減免申請書
  2. 身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳のうち該当するもの(※コピー不可)
  3. 運転免許証(表裏両面)(※コピー可)
  4. 自動車の車検証(※コピー可)
  5. 印鑑
  6. 減免資格証明書(有効期間3か月以内)(※コピー不可)
  7. 納税義務者のマイナンバー(4月1日時点で所有している自動車で減免申請を行う場合)
  8. 前減免車両の移転登録または抹消登録がわかる書類(すでに減免を受けている自動車を買い替える場合のみ必要)

減免資格証明書の交付手続きについて

申請先の機関

減免資格証明書は、お持ちの手帳によって交付を受ける機関が異なります。

身体障害者手帳または療育手帳をお持ちのかた

忍野村役場 福祉保健課
電話番号/0555-84-7795

精神障害者保健福祉手帳をお持ちのかた

山梨県富士・東部保健福祉事務所
電話番号/0555-24-9042

戦傷病者手帳をお持ちのかた

山梨県福祉保健部国保援護課援護恩給担当
電話番号/055-223-1454

申請に必要なもの

申請には、次のものが必要ですが、詳細については、各交付機関にお問い合わせください。

  1. 上記のご家族などが運転される場合に必要な2~5までのもの
  2. 住民票の謄本(世帯全員の住民票)
  3. 通勤、通学、通所、通院などの証明書
  4. 民生委員などの証明書(生業の場合のみ)
  5. 誓約書
  6. 運行計画書

減免の申請先・お問い合わせ先

自動車税(種別割、環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)の場合

自動車税(種別割、環境性能割)および軽自動車税(環境性能割)は、地方税になりますので「都道府県」が担当となります。減免の「相談」、「申請」、「手続き」は、山梨県自動車税センターが窓口となります。

問い合わせ先

406-8558
山梨県笛吹市石和町唐柏1000-4
山梨県自動車税センター(山梨県総合県税事務所自動車税部)
電話番号/055-262-4662 Fax/055-263-2421

軽自動車税(種別割)の場合

軽自動車税(種別割)減免の申請は、税務課となります。詳しくは「軽自動車税の減免について」をご覧いただくか、税務課にお問い合わせください。

問い合わせ先

忍野村役場 税務課
電話番号/0555-84-7797