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狂犬病予防法について
狂犬病予防法第5条の規定により、犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
予防注射には、村で実施する集合注射と、動物病院で受ける個別注射の2種類があります。
集合注射
忍野村では、山梨県獣医師会のご協力のもと、毎年4月初旬に内野・忍草・平山地区に分かれて集合注射を行っています。登録済の飼い主には、ハガキで3月下旬頃に実施日時・場所などの詳細をお送りします。
集団注射について、詳細は「狂犬病予防集合注射について」をご確認ください。
個別注射
動物病院で狂犬病予防接種を受けた場合、病院で発行される「狂犬病予防注射済証」を持参して環境水道課にお越しいただき、「狂犬病予防注射済票」交付手続きを行ってください。
また接種費用は病院によって異なります。詳細は受けようとする病院に直接お問い合わせください。
個別注射について、詳細は「狂犬病予防個別注射について」をご確認ください。