ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境水道課 > 狂犬病予防法について

本文

狂犬病予防法について

ページID:0001488 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

狂犬病予防法第5条の規定により、犬の飼い主は、生後91日以上の飼い犬に毎年1回狂犬病予防注射を受けさせる義務があります。
予防注射には、村で実施する集合注射と、動物病院で受ける個別注射の2種類があります。

集合注射

忍野村では、山梨県獣医師会のご協力のもと、毎年4月初旬に内野・忍草・平山地区に分かれて集合注射を行っています。登録済の飼い主には、ハガキで3月下旬頃に実施日時・場所などの詳細をお送りします。

集団注射について、詳細は「狂犬病予防集合注射について」をご確認ください。

個別注射

動物病院で狂犬病予防接種を受けた場合、病院で発行される「狂犬病予防注射済証」を持参して環境水道課にお越しいただき、「狂犬病予防注射済票」交付手続きを行ってください。
また接種費用は病院によって異なります。詳細は受けようとする病院に直接お問い合わせください。

個別注射について、詳細は「狂犬病予防個別注射について」をご確認ください。