ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境水道課 > 浄化槽について

本文

浄化槽について

ページID:0001494 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

浄化槽とは、下水道のない地域で設置され、汚水や排水を沈殿させたり微生物の働きによって分解したりして浄化するもので、生活排水対策に欠かすことのできない設備です。
工場などで設置する大規模なものから各家庭に設置する小規模なものまでさまざまですが、大きく分けて次の2種類があります。

  • し尿のみを処理する「単独処理浄化槽」
  • し尿と雑排水の両方を処理する「合併処理浄化槽」

しかし、平成12年度の浄化槽法の一部改正の施行以降は、「合併処理浄化槽」のみが設置可能となっています。この改正によって、「合併処理浄化槽」のみが「浄化槽」と認識され、既存の「単独処理浄化槽」は「みなし浄化槽」といわれるようになりました。
これは、「単独処理浄化槽」がし尿以外の雑排水を処理しないことから水環境への負荷が大きいとされているためです。

維持管理について

浄化槽を設置する場合、浄化槽法で「法定検査」・「清掃」・「保守点検」の3つの義務が定められています。
詳しくは「浄化槽の維持管理について」をご確認ください。

設置について

浄化槽を設置する場合、手続が必要です。
浄化槽設置届<外部リンク>(山梨県)」を記入し、環境水道課に提出してください。

使用開始について

浄化槽を使い始める前に、保守点検業者と契約してください。
契約すると、業者が定期的に保守点検を行ってくれます。
保守点検業者については、「浄化槽に関する手続きについて<外部リンク>(山梨県)」をご確認ください。

また、浄化槽の運用を開始した場合、手続が必要です。
浄化槽使用開始報告書<外部リンク>(山梨県)」を記入し、使用開始から30日以内に環境水道課に提出してください。

変更について

浄化槽の構造または規模を変更する場合、手続が必要です。
浄化槽変更届<外部リンク>(山梨県)」を記入し、環境水道課に提出してください。

技術管理者変更について

浄化槽の技術管理者を変更した場合、手続が必要です。
技術管理者変更報告書<外部リンク>(山梨県)」を記入し、環境水道課に提出してください。

管理者変更について

浄化槽の管理者を変更した場合、手続が必要です。
浄化槽管理者変更報告書<外部リンク>(山梨県)」を記入し、環境水道課に提出してください。

廃止について

浄化槽を廃止した場合、手続が必要です。
浄化槽使用廃止届出書<外部リンク>(山梨県)」を記入し、環境水道課に提出してください。