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給水装置工事の申し込みについて
新築・増改築・建て替え工事にともなう給水工事を申し込む際の手続きを紹介しております。給水装置工事の新設・増設・改造・取出には村の環境水道課への申し込みが必要です。
1.工事の申し込み
給水装置工事(新設・増設・改造・取出)の申し込みには、忍野村の指定を受けた指定給水装置工事事業者(以下「指定工事店」)へ工事の依頼を行なってください。
工事の依頼を受けた指定工事店は、工事の申し込みに必要な一切の手続きを代行し、忍野村環境水道課(以下「環境水道課」)に申し込みをいたします。
- 指定工事店については「忍野村指定給水装置工事事業者一覧」をご確認ください。
2.工事の施工
環境水道課では、指定工事店の工事の申し込みの提出された申請書を審査して工事の承認を受けたのち、給水装置工事を施工してください。
3.給水装置工事の用途別の施工負担区分
給水装置工事は申し込み者の負担となります。
4.工事の設計審査および工事検査と手数料
環境水道課では、指定工事店の工事の申し込みの提出された申請書を審査し、工事の承認を行なったのちに環境水道課と指定工事店の各々の施工区分により着手し施工いたします。
工事竣工後、「指定工事店」から提出された完成図書により職員が検査を行ない、合格すると水道の使用が可能となります。
給水装置工事の審査・検査並びにその他の業務には、忍野村上水道事業給水条例(以下「村条例」)により下記の手数料が必要となります。
手数料(村条例第41条)
項目 | 金額(1件当たり) |
---|---|
設計審査手数料 | 1,000円 |
工事検査手数料 | 1,000円 |
材料検査手数料 | 別途検査を要とする場合 |
水道の開閉栓手数料 | 1,000円 |
水道に関する証明 | 200円 |
所有者名義変更手数料 | 200円 |
5.新設加入金
給水装置を新設または増設を行ない、メーターを設置して水道水を使用するためには、申し込みの際、以下に掲げる使用目的、用途、口径の太さの区分に従い加入金を納付しなければなりません。
建て替え、増改築等で既設メーターがあり口径変更がない場合、取り出し工事のみの場合には加入金はかかりません。
- 加入金には、10パーセントの消費税額および地方消費税額が加算されます。
加入金(村条例第41条の2)
(1)井戸水から上水道に切り替える場合
呼び径 | 加入金(1件当たり) |
---|---|
13ミリメートル | 0円 |
20ミリメートル | 0円 |
25ミリメートル | 0円 |
30ミリメートル | 210,000円 |
40ミリメートル | 260,000円 |
50ミリメートル | 320,000円 |
75ミリメートル | 520,000円 |
100ミリメートル | 780,000円 |
- 加入金には、10パーセントの消費税額および地方消費税額が加算されます。
(2)家庭用以外の用途に使用する場合
呼び径 | 加入金(1件当たり) |
---|---|
13ミリメートル | 130,000円 |
20ミリメートル | 140,000円 |
25ミリメートル | 170,000円 |
30ミリメートル | 210,000円 |
40ミリメートル | 260,000円 |
50ミリメートル | 320,000円 |
75ミリメートル | 520,000円 |
100ミリメートル | 780,000円 |
- 加入金には、10パーセントの消費税額および地方消費税額が加算されます。
(3)リゾートマンションの用途に使用する場合
呼び径 | 加入金(1件当たり) |
---|---|
1戸につき | 100,000円 |
- 加入金には、10パーセントの消費税額および地方消費税額が加算されます。
(4)住宅の新築により新たに設置する場合
呼び径 | 加入金(1件当たり) |
---|---|
13ミリメートル | 200,000円 |
20ミリメートル | 200,000円 |
25ミリメートル | 200,000円 |
- 加入金には、10パーセントの消費税額および地方消費税額が加算されます。
6.給水装置の所有者変更(村条例第23条)
不動産の売買や相続等に伴い、給水装置(配水管から分岐して設けられた分水栓および給水管並びにこれに直結する給水用具)の所有者を変更する場合は、給水装置所有者変更届を提出してください。