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指定給水装置工事事業者制度の更新について
「水道法の一部を改正する法律」が令和元年10月1日に施行され、指定給水装置工事事業者の資質の維持・向上を目指して指定給水装置工事事業者の指定の有効期間が従来の無期限から5年間になり、更新を行わなければ効力を失うこととなりました。
従来の制度で指定を受けている指定給水装置工事事業者のみなさまについては、指定を受けた日により、初回の更新までの有効期間が異なります。
更新の対象となる指定給水装置工事事業者さま宛てに、郵送にて通知をします。なお、郵便の不着や未更新のかたへの再通知は行ないません。