ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 環境水道課 > 地下水採取に係わる井戸の設置について

本文

地下水採取に係わる井戸の設置について

ページID:0001542 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

水資源に依存している忍野村では「忍野村地下水資源保全条例」を制定しています。
この条例に基づき、村内に新たに井戸を設置したり井戸を廃止したりしようとするかたは届出が必要です。

条例の目的

条例は以下の3つを目的としています。

  • 地域住民の恒久的な生活用水の確保
  • 大量採取による周辺地域の地盤沈下の未然防止
  • 国指定の天然記念物であり、富士山世界文化遺産の構成資産である忍野八海の保護

許可基準

井戸を設置する場合、以下の基準を満たしている必要があります。

  1. 県または村が定める土地利用計画に反しないこと。
  2. 隣接する既設井戸に支障を及ぼさないこと。
  3. 他の水をもって代えることが困難なこと。
  4. 地下水を申請の用途に利用することが、必要かつ適当と認められること。
  5. 地下水の利用が循環的利用であること。
  6. 排水施設が十分に整備されていること。
  7. 周辺地域の地盤の安定に影響を及ぼさないこと。
  8. 量水器が設置されていること。

条例について、詳しくは例規集をご確認ください。

井戸を設置する場合

必要なもの

届出期限

工事に着手しようとする30日前

窓口

環境水道課

井戸の構造を変更する場合

必要なもの

届出期限

工事に着手しようとする30日前

窓口

環境水道課

井戸の譲り受け、借り受け、合併、分割などの場合

必要なもの

届出期限

承継した日から15日以内

窓口

環境水道課

井戸を廃止する場合

必要なもの

届出期限

直ちに

窓口

環境水道課

注意事項

揚水機の吐き出し口の断面積が50平方センチ(直径約8センチ)を超える揚水設備を設置するかたは、「山梨県地下水及び水源地域の保全に関する条例<外部リンク>(山梨県)」(平成24年山梨県条例第75号)第19条の規定により水量の測定をするための機器を用いて当該揚水設備により採取した地下水の水量を測定し、その結果について記録を作成して、毎年1回6月末日までに山梨県知事に報告しなければなりません。

不明点は富士・東部林務環境事務所環境課(0554-45-7811)へお問い合わせください。