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中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」について

ページID:0001652 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

忍野村が同意を受けた「導入促進基本計画」について

平成30年6月6日に、中小企業の生産性向上を柱の一つとする生産性向上特別措置法が施行されました。

忍野村では、この法律に基づく導入促進基本計画(以下「忍野村基本計画」)を策定し、同年6月19日付けで国からの同意を得ました。
また、同年6月25日付けで固定資産税(償却資産)の特例減税措置に係る村税条例も改正し、一定の要件を満たした新規取得設備に係る固定資産税(償却資産)の課税標準を3年間ゼロとしました。
これにより、同年6月26日より事業者から先端設備等導入計画の申請受付を開始しました。
先端設備等導入計画を作成し、村の認定を受けた事業者は、固定資産税(償却資産)の特例措置等の支援措置を活用することができます。

計画期間の延長について

本村では、導入促進基本計画の変更協議を行い、令和5年6月19日付けで国の同意を受け、計画期間を2年間延長しました。

根拠法令の移管について

産業競争力強化法等の一部を改正する法律の成立・施行に伴い、生産性向上特別措置法が廃止され、先端設備等導入制度は中小企業等経営強化法に移管されました。
これに伴い、先端設備等導入計画の認定および変更認定の様式が変更されております。

忍野村基本計画について

計画内容

忍野村導入促進計画(変更後)[PDFファイル/76KB]

計画期間

令和5年6月19日~令和7年3月31日

先端設備等導入計画の申請について

対象となる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条1項で規程する以下の「中小企業者」が対象です。
固定資産税の特例措置を活用できる対象は規模要件が異なりますので、ご注意ください。

表1
業種分類 資本金額または出資の総額 常時使用する従業員数
製造業その他*1 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製造業*2 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)
ソフトウエア業又は情報処理サービス
3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

*1 「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。
*2 自動車または航空機用タイヤおよびチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く

先端設備等導入基本計画の主な要件

計画期間

計画認定から3年間、4年間または5年間

労働生産性

計画期間内において、基準年度比(直近の事業年度末)で労働生産性が年平均3パーセント以上向上すること。

計算式

(営業利益+人件費+減価償却費)/労働投入量*3

*3 労働投入量=労働者数または労働者数×1人あたり年間就業時間

先端設備等の種類

労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備

減価償却資産の対象

機械装置、測定工具および検査工具、器具備品、建物付属設備、ソフトウエア

計画内容

  • 導入促進指針および忍野村基本計画に適合するものであること。
  • 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。
  • 経営革新等支援機関(商工会議所、商工会等)において、事前確認を行った計画であること。

認定までの流れ

先端設備等導入計画の認定フロー

認定

  • 必ず「経営革新等支援機関」の事前承認が必要となります。
  • 認定経営革新等支援機関については、「経営革新等支援機関<外部リンク>(中小企業庁)」をご確認ください。
  • 設備取得は「先端設備等導入計画」を市町村が認定した後となります。

支援措置について

対象となる要件

表2
対象者 資本金額1億円以下の法人、従業員数1,000人以下の個人事業主等のうち、先端設備等導入計画の認定を受けたもの(大企業の子会社を除く)
対象設備 生産性向上に資する指標が旧モデル比で年平均1パーセント以上向上する下記の設備
[減価償却資産の種類(最低取得価格/販売開始時期)]
  • 機械装置(160万円以上/10年以内)
  • 測定工具及び検査工具(30万円以上/5年以内)
  • 器具備品(30万円以上/6年以内)
  • 建物付属設備*(60万円以上/14年以内)
取得時期 計画認定後から令和5年3月31日まで
その他要件
  • 生産、販売活動等の用に直接供されるものであること
  • 中古資産でないこと
  • 申請時に工業会の証明書を入手していない場合でも、先端設備等導入計画の認定を受けることは可能です。
    その場合、認定計画後から固定資産税の賦課期日(1月1日)までに、工業会の証明書と先端設備等にかかる誓約書を提出してください。

認定までの流れ

固定資産税特例スキーム

申請にかかる各種様式について

令和3年6月16日から様式が変更になりました。必ず新しい様式で申請をしてください。旧様式では受付できませんのでご注意ください。

関連リンク

制度の詳細については、中小企業庁のホームページ等でご確認ください。

その他留意点

計画内容に変更(設備の更新や追加取得等)が生じた場合は、計画変更の申請が必要となる場合がありますので、お問い合わせください。
計画認定後、先端設備等導入計画の進捗状況の把握のため、アンケート調査を実施する場合があります。

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