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    悪徳商法 消火器に関する悪徳商法にご注意ください

    ページID:0001785 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

    一般の家庭には消火器の設置義務や交換頻度に関する義務規定はありません。

    消火器の点検、詰め替えに来たなどと言って事業者が来訪し、高額な消火器や詰め替えの契約をさせられた、といった消火器をめぐるトラブルが国民生活センターに寄せられています。

    最近の事例

    • 突然来訪した業者に「消火器の耐用年数が過ぎており違法」と言われ買い替えを勧められた。
    • 聴覚障害があるかたの家で消火器の交換に来た業者であるように装い、2万円ほど支払って交換してもらった。すると2か月後にまた同じ男性が「消火器の取り替え時期だ」と訪ねてきたので、2万円支払って取り替えた。その後も2か月おきに計4回訪問を受けて消火器を交換し、8万円以上支払ってしまった。

    契約や購入の前に確認してください

    • 一般の住宅に消火器の設置義務や交換頻度などに関する決まりはありません。
    • 購入や点検を承諾する前に、必ず契約業者であるかを確認してください。その際は、身分証明書の提示を求め、必要であればコピーを取りましょう。
    • 契約書はよく読み、むやみにサインするのはやめましょう。
    • 少しでも不審な点やわからない点があったら、契約せずに、きっぱりとお断りしましょう。また、速やかに消防署・警察署に通報してください。

    訪問販売はクーリングオフが認められています

    契約書した日から8日以内

    その時の契約書や領収書などはしっかりと保存しておいてください。
    また、県民生活センターなどにご相談ください。

    もしも、悪質な販売業者に遭ってしまったら

    • 料金をその場で支払わない。
    • 払う約束は絶対しない。
    • 業者に紛らわしい表現などがあった場合は、契約の無効を主張しましょう。

    ちなみに「値段が高いから安くしろ」などは、契約を認めたことになってしまうのでご注意ください。