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特定小型原動機付自転車(電動キックボード)のナンバープレート交付について

ページID:0001851 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

令和5年7月1日から、特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)に関する新たな交通ルールが始まります。

改正に伴い、令和5年7月3日(月曜日)より特定小型原動機付自転車用のナンバープレートの交付を開始します。

公道走行の有無にかかわらず車両を所有する場合は、ナンバープレートの交付申請手続きを行ってください。

※ナンバープレートの交付については、予約及び希望番号の取り置き等の対応は行っていません。

特定小型原動機付自転車とは

原動機付自転車のうち、以下の基準をすべて満たすものが「特定小型原動機付自転車」に該当します。

特定小型原動機付自転車の要件

  • 原動機の定格出力が0.60キロワット以下の電動機であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 時速20キロメートルを超えて加速することができない構造であること

※以上に加えて、道路運送車両法上の保安基準に適合していることが必要です。

(保安基準または交通ルールについては、国土交通省ホームページ<外部リンク>及び警察庁ホームページ<外部リンク>をご確認ください。)

年税率

2,000円(令和6年度から課税されます。)

※ミニカー(三輪以上のもので総排気量が20cc超で50cc以下または定格出力が0.25kw超で0.6kw以下の原動機付自転車)のうち特定小型原動機付自転車に該当する場合ミニカーの税率区分(3,700円)から原動機付自転車の税率区分(2,000円)になります。

交付申請の手続きについて

新規購入(または譲受)による登録時に必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(税務課窓口にあります)
  • 販売証明書(譲受の場合は、前所有者の譲渡証明書及び廃車申告受付書)
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状 [PDFファイル/18KB](本人か同一世帯の方以外が手続きに来る場合のみに必要)​

※販売証明書(または譲渡証明書)から特定小型原動機付自転車と判断できない場合は、要件を満たすことがわかる(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度がわかる)書類・パンフレット等を持参してください。

一般原動機付自転車用標識番号からの交換時に必要なもの

  • 軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(税務課窓口にあります)
  • 現在、交付を受けている標識
  • 交付を受けている標識の標識交付証明書
  • 要件を満たすことがわかる(車両名、車体番号、型式、定格出力、長さ、幅、最高速度がわかる)書類・パンフレット等
    (改造した場合は、要件を満たすことがわかる書類・改造証明書等)
  • 申請者の本人確認書類
  • 委任状 [PDFファイル/18KB](本人か同一世帯の方以外が手続きに来る場合のみに必要)

※一般原動機付自転車用標識から特定小型原動機付自転車用標識へ交換を行う際には、一度廃車の手続きを行います。標識番号が変わりますので、自賠責保険の変更手続き等が必要になることがあります。詳しくはご加入の保険会社・共済組合等にお問い合わせください。

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