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出生届

ページID:0004841 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

お子さんが生まれたら、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。

届出期間

生まれた日を含めて14日以内

届出人

父または母(父母が婚姻していない場合は母)
父母が届出できない場合はお問い合わせください。

届出地

以下のいずれか

父母の本籍地
父母の住所地
出生地

届出に必要なもの

出生届書
出生証明書(出生届書の右側にあります。医師や助産師に証明してもらってください。)
母子健康手帳

注意事項

出生届の届出人欄は父または母が書いてください。
子の名前に使える文字は常用漢字・人名漢字・ひらがな・カタカナに限定されています。漢和辞典などに記載されていても、名前には使えない漢字がありますのでご注意ください。
外国で出生した場合は、届出方法が異なる場合があります。事前にお問い合わせください。
子の父母がともに外国籍である場合の出生届
父母がともに外国籍の場合、出生届が受理されると、生まれた日から60日の間は在留資格を有することなく住民登録がされますが、それ以降、日本に滞在する場合は在留資格の取得が必要です。
なお、出生後61日目を経過し、在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

その他

出生届の提出後、児童手当や福祉保健課でこども医療費受給者証、出生連絡票の提出等の手続があります。

別添「出生後の手続(重要)」をご確認ください。