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国外転出者向けマイナンバーカード利用がはじまります
令和6年5月27日より国外でもマイナンバーカードが使えるようになります
令和6年5月27日より、国外転出者向けマイナンバーカードの利用が可能になります。
対象者は平成27年10月5日以降に国外転出した日本人と、有効なマイナンバーを所有している日本人国外転出予定者で、事前に申請・継続利用を行うことで国外でもマイナンバーカードを利用することができます。
国外転出者向けマイナンバーカードは、国外在住時の本人確認書類として使えたり、マイナンバーカードを用いた各種サービスをオンラインで受けたりすることができます。
平成27年10月5日以前から国外転出している人や国外在住中に生まれたお子様は本制度の対象外となりますので、ご了承ください。
詳細は、デジタル庁ホームページ<外部リンク>にて随時更新されますのでご確認ください。