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令和6年10月から児童手当制度の拡充

ページID:0006960 更新日:2024年8月20日更新 印刷ページ表示
令和6年10月分(初回支給は令和6年12月分)から、児童手当法の改正による制度改正(拡充)が行われます。改正による新規対象者等は申請が必要です。

制度改正(拡充)の内容

令和6年10月分の手当から下記のとおり変更になります。

(1)所得制限の撤廃
(2)支給対象児童の年齢を「中学生(15歳到達後の最初の年度末まで)」から「高校生年代(18歳到達後の最初の年度末まで)」に延長
(3)第三子以降の手当額(多子加算)を月1万5千円から月3万円に増額
(4)第三子以降の算定に含める対象の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
(5)支給回数を年6回に変更

制度内容の比較
  改正前(令和6年9月分まで) 改正後(令和6年10月分から)
支給対象 中学生
(15歳到達後の最初の年度末まで)
高校生年代
(18歳到達後の最初の年度末まで)
所得制限 所得制限限度額、所得上限限度額あり 所得制限なし

手当

月額

・3歳未満:月15,000円
・3歳~小学校修了まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降:月15,000円
・中学生:月10,000円

※児童を養育している方の所得が
 所得「制限」限度額以上、
 所得「上限」限度額未満の場合には、
 特例給付として月5,000円を支給。

・3歳未満
 第一子・第二子:月15,000円
 第三子以降:月30,000円
・3歳~18歳到達後の最初の年度末まで
 第一子・第二子:月10,000円
 第三子以降: 月30,000円
※特例給付は無くなり、
 受給者全員が上記の支給額に。
支給月 2月、6月、10月(年3回)
※各前月までの4か月分を支給
偶数月(年6回)
※各前月までの2か月分を支給
第三子以降の
算定対象
18歳到達後の最初の年度末まで 22歳到達後の最初の年度末まで(注)

(注)21歳、14歳、7歳の三人のお子様を養育している場合
   → 21歳のお子様を第一子、14歳のお子様を第二子、7歳のお子様を第三子と数えます。
     支給対象児童は14歳のお子様と7歳のお子様となり、14歳のお子様は第二子の月額、7歳のお子様は第三子以降の月額が適用されます。

受給資格者

支給対象児童を養育する父母等のうち、所得の高い方
(施設・里親で養育している方については、忍野村役場住民課まで個別にご相談ください。)

※受給資格者が公務員である場合は職場での受給となります。勤務先へご申請ください。
※受給資格者が忍野村外に住民登録している場合、住民登録地へご申請ください。

申請について

  • 制度改正による申請が必要な方

以下のアからエに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当について申請が必要です。忍野村役場住民課へお越しください。

ア 所得上限限度額以上の所得があるため、支給対象外となっている方

 新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。

イ 高校生年代の児童のみを養育している方

 新規の「認定請求書」を提出してください。
※児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合には、「監護相当・生計費の負担についての確認書」も記載し提出してください。

ウ 現在児童手当を受給していて、算定児童に登録されていない(村外に住所がある)高校生年代の児童を養育している方

 「額改定請求書」を提出してください。

エ 現在児童手当を受給していて、児童の兄姉等(18歳到達後の最初の年度末の翌日 から 22歳到達後の最初の年度末まで)を含むと3人以上いる場合

 「額改定請求書」と「監護相当・生計費の負担についての確認書」を記載し提出してください。

その他に村外に住所がある児童を監護(生計を維持)している場合は、「児童手当 別居監護申立書」の提出が必要なため、申請時に申し立ててください。

  • 制度改正による申請が不要な方

以下のアからウに該当する場合には、令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。
ただし、現制度分(令和6年6月から9月分)の審査の結果、「消滅通知書」が届いた方については、令和6年10月分以降の児童手当を受給するために改めて申請が必要です。
また、新たに追加する児童等がいる場合にも申請が必要です。

ア 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方

 令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。村からの新制度の通知は行いません。

イ 現在特例給付を受給している方

 令和6年10月分からは、申請不要で児童手当区分になります。令和6年10月以降に村より新制度の通知書をお送りします。

ウ 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童を算定児童として登録している方

 原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に村より新制度の通知書をお送りします。
※ご自身が養育する児童が算定児童に登録されているかについては、忍野村役場住民課へご確認ください。

手続きの要否については児童手当手続きフローチャート [PDFファイル/702KB]を参考にご利用ください。

・ご自身が申請が必要かどうか不明な場合は忍野村役場住民課へお問い合わせください。

 

申請期限について

申請期限 令和6年9月30日(月曜日)

申請期限を過ぎた後でも、令和7年(2025年)3月31日(月曜日)までは申請を受け付けています。

※令和7年(2025年)4月1日(火曜日)以降に申請した場合は、申請した翌月分から支給します。この場合、申請が遅れた月分の児童手当は、遡って支給できませんのでご注意ください。​

 

申請時に必要なもの

申請の際には下記の新規認定請求書を記入の上、その他必要な書類をお持ちください。

  • 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/347KB] (※ 認定請求書 記入例 [PDFファイル/351KB]
  • 申請者(受給者)名義の振込先がわかる通帳またはキャッシュカード
  • 受給者及び配偶者のマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)
  • 申請に来る方の本人確認書類(マイナンバー、免許証等)
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」、「別居監護申請書」の提出が必要な方は、お子さんのマイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカード等)

※DV被害を受けている方は、その他の書類が必要ですので、忍野村役場住民課までお問い合せください。

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