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食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部改正について
医療保険制度においては、医療機関に入院したときに必要となる食費について、1食あたりの総額及び被保険者が負担する額を定め、食費の一部を負担していただいております。
この被保険者が負担する額は厚生労働大臣が定めるとされていますが、近年の食材費等の高騰等を踏まえ、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額のうち、食事の提供にかかるものについて、「健康保険及び国民健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額及び後期高齢者医療の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額の一部を改正する告示」(令和6年厚生労働省告示第65号)が令和6年3月5日に公布され、同年6月1日から適用することとなり、以下の通り金額が変更になります。
入院中の食事代(入院時食事療養費)
被保険者やその家族(被扶養者)が入院中に食事の提供を受けるときは、1食あたり下記の標準負担額を自己負担します。
所得区分 | 食 費(変更前) | 食 費(変更後) |
---|---|---|
(1)一般(下記以外の場合) | 460円 | 490円 |
(2)住民税非課税世帯 | 210円 | 230円 |
(3)(2)で過去12か月の入院日数が90日以上の場合 | 160円 | 180円 |
(4)住民税非課税世帯で所得が一定基準以下の場合 | 100円 | 110円 |
※これらの食事にかかる負担額は、高額療養費制度の対象とはなりません。
65歳以上75歳未満の居住費、食費(入院時生活療養費)
長期療養入院している65歳以上75歳未満の被保険者やその家族(被扶養者)が生活療養(食事療養並びに温度、証明、給水に関する適切な療養環境の形成)を受けるときは、食事、居住費の一部として下記の金額を自己負担します。
所得区分 | 食 費(変更前) | 食 費(変更後) | 居住費 | |
---|---|---|---|---|
(1)一般(下記以外の場合) | 460円 | 490円 | 370円(変更なし) | |
(2)住民税非課税世帯 | 210円 | 230円 | 370円(変更なし) | |
(2)において医療の必要性の高い者で90日超の入院の場合 | 160円 | 180円 | ||
(3)年金受給額80万円以下等 | 130円 | 140円 | 370円(変更なし) | |
(3)において医療の必要性の高い場合 | 100円 | 110円 | ||
(4)老齢福祉年金受給者 | 100円 | 110円 | なし(変更なし) |
※指定難病患者は食費の負担額が異なります。また、居住費について負担はありません。
※これらの生活療養にかかる負担額は、高額療養費制度の対象とはなりません。