本文
児童手当の支払いについて
児童手当の支払いについて
令和6年10月1日より児童手当制度が下記のとおり改正されました。
変更前 | 変更後 |
---|---|
2月.6月.10月の年3回 (各前月までの4か月分) | 2月.4月.6月.8月.10月.12月の年6回 (各前月までの2か月分) |
支払日については、10日となっています。(土曜日、日曜日、祝日等の場合は直前の開庁日になります。)
※改正後の初回支給日は、令和6年12月10日(火曜日)になります。
支払通知書の送付について
支給前に送付していた支払通知書については、改正に伴い廃止となりますので「支払通知書」の送付は行いません。
※支給額に係る証明書が必要な場合は、住民課までお問合せください。
支払金額等その他ご不明な点がございましたら住民課までお問合せください。