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戸籍に氏名のフリガナが記載されます

ページID:0008528 更新日:2025年6月2日更新 印刷ページ表示

 令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」)が成立し、同月9日に公布されました。
 これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法が施行される令和7年5月26日から、戸籍に新たに氏名の振り仮名が追記されることになりました。
 なお、令和7年5月26日以降に出生届や帰化届等により、初めて戸籍に記載される方は、下記の流れによらず、届書に振り仮名を記載して届け出てください。
 制度の詳細は法務省のホームページ<外部リンク>からご確認できます。

1 戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ

1.本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の振り仮名の通知を確認

本籍地市区町村から、原則として戸籍の筆頭者宛てに「戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名の通知書」が郵送されます。
通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4名まで記載されます。戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

通知書の発送時期は本籍地区市町村によって異なります。忍野村に本籍地にある方への発送は8月中旬から下旬にかけてを予定しております

通知書が届きましたら、記載された氏や名の振り仮名を必ずご確認ください。

2.氏や名の振り仮名の届出

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と同じ場合

届出は不要です。令和8年5月26日以降順次戸籍に記載されます。ただし、それ前に振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の写しを取得する必要がある場合は、届出をすることが必要です。

通知書に記載された氏や名の振り仮名が使用している読み方と異なる場合

必ず届け出てください。具体的な手続きについては、「2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)」をご参照ください。

3.氏名の振り仮名の記載(令和8年5月26日以降)

氏名の振り仮名の届出がなかった場合には、令和8年5月26日以降に通知した振り仮名を戸籍に順次記載します。

※既に届出した氏名の振り仮名を変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

2 届出について(令和7年5月26日から令和8年5月25日)

1.届出をすることができる方

氏の振り仮名の届の届出人

原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ます。

筆頭者が死亡などで除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。

名の振り仮名の届の届出人

既に戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

15歳未満の場合は原則として親権者等の法定代理人が届け出ることとなります。

2.届出方法

マイナポータル(オンライン)による届出

マイナポータルによる届出は、市区町村の窓口へ行く必要がないので、大変便利です。

法務省のホームページ<外部リンク>から届出方法が確認できますのでご覧ください。

※届出には「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(半角英数字6桁以上16桁以下)が必要となります。

市区町村窓口での届出

本籍地または住民登録地の戸籍窓口にて届出をすることができます。

受付場所 

忍野村役場住民課

持ち物

本籍地から送られてきた通知書

本人確認書類(免許証やマイナンバーカード等)

※ 一般的でない読み方で届出をする場合、その振り仮名を証明する資料(パスポート・通帳・キャッシュカードなど)

郵送による届出

郵送での届出をご希望の方は、届書に必要事項を記入の上、下記送付先までご提出ください。

※ 記入内容の確認等があるため、届書の下部欄外に日中連絡がとれる電話番号の記入をお願いします。

宛先 

〒401-0592 山梨県南都留郡忍野村忍草1514番地 忍野村役場住民課戸籍担当 宛

3.届書の様式

届書の様式は次のとおりです。届書はA4サイズにて印刷し消えないボールペンで記載して下さい。

氏の振り仮名の届書 [PDFファイル/753KB]

名の振り仮名の届書 [PDFファイル/746KB]

4.戸籍に記載する氏名の振り仮名について

戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般的に認められているもの」に限られています。

ただし、一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、その読み方を使用していることを証する資料(パスポート・通帳・キャッシュカード等)を氏名の振り仮名の届書に添付して届け出ることができます。

届出が認められない振り仮名

社会を混乱させるものや、差別的・卑わい・反社会的な読み方などの社会通念上相当とはいえないものは認められません。

一般の読み方以外の読み方を現在使用している場合には、これを尊重することとされていますが、公序良俗に反する振り仮名は認められません。

社会を混乱させるものとして認められない読み方例
  社会を混乱させるものとして認められない読み方例
1 漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方 太郎をジョージ、マイケル
2 漢字に対応するものに加え、これと明らかに異なる別の単語を付加し、漢字との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方を含む読み方 健をケンイチロウ、ケンサマ
3 漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 高をヒクシ
4 漢字の持つ意味や読み方からすると、別人と誤解されたり読み違い(書き違い)と誤解されたりする読み方 太郎をジロウ

 

5.振り仮名制度に関する問い合わせ先

法務省振り仮名コールセンター

電話番号 0570-05-0310

 令和7年5月26日(月曜日)~令和8年5月26日(火曜日)の午前8時30分~午後5時15分
 ※土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日~令和8年1月3日)は除きます。

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