本文
子育て世帯住宅取得支援事業補助金について
子育てしている世帯の住宅取得費用等の支援を始めます!
子育てをしている世帯に対し住宅取得費用やリフォーム費用、引越費用を補助し、生活を応援します。
新婚世帯に対する補助金「結婚新生活支援事業補助金」はこちらのページをご確認ください。
【結婚新生活支援事業補助金はコチラ】
補助金の対象者と要件
【新婚世帯】 令和7年1月1日から令和8年3月31日までに婚姻届を提出した又は受理され
た夫婦
【子育て世帯】 令和2年4月1日から令和6年12月31日までに婚姻届を提出した又は受理さ
れた夫婦
上記世帯のどちらかに当てはまり、次の要件をすべて満たす世帯が補助金の対象となります。
- 夫婦共に婚姻日における年齢が39歳以下であること
- 申請時に子ども※を養育していること(妊娠中も対象とする)
※この補助金での子どもとは、出生から申請年度内に18歳になる子どもをいいます - 夫婦双方、その他家族の所得(令和6年分)の合計が500万円未満であること
※貸与型奨学金を返済している場合は、所得の合計から年間返済額を差し引いた額
となります - 申請時に、夫婦双方又はどちらか一方の住所が補助金対象の住宅の所在地になっていること
- 申請日より1年以上継続して忍野村に居住する意思があること
- 夫婦双方、その他家族に村税等の滞納がないこと
- 生活保護による住宅扶助、その他公的制度による家賃補助を受けていないこと
- 夫婦双方、その他家族いずれも忍野村暴力団排除条例に規定する暴力団等でないこと
補助対象となる費用
申請日までに支払いが済んでいる次の費用が補助金の対象となります。
住宅取得費用
新たに取得した住宅の取得費用(建築した住宅も含む)
注)土地の購入費用は対象外
住宅リフォーム費用
住宅機能の維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用
注)倉庫、車庫にかかる工事費用、門やフェンス、植栽等外構に係る工事費用、エアコンや洗
濯機等の家電の購入及び設置に係る費用は対象外
引越費用
引越業者や運送業者を利用して行った住宅への移転に伴う荷物の移動、運送費用
注)領収書で確認できない費用については対象外
補助金額
| 新築住宅取得 (新築住宅取得費用、新築住宅への引越費用) |
子育て世帯 | 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 上限600,000円 |
| 夫婦共に婚姻日における年齢が30歳以上39歳以下の世帯 | 上限300,000円 | ||
| 中古住宅取得・リフォーム (既存住宅取得費用、リフォーム費用、既存住宅への引越費用) |
子育て世帯 | 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 上限900,000円 |
| 夫婦共に婚姻日における年齢が30歳以上39歳以下の世帯 | 上限600,000円 | ||
| 新婚世帯 | 夫婦共に婚姻日における年齢が29歳以下の世帯 | 上限300,000円 | |
| 夫婦共に婚姻日における年齢が30歳以上39歳以下の世帯 | 上限300,000円 |
申請書類
申請を希望される方は、(1)共通書類に(2)添付書類のうち該当する項目の書類を添付して申請してください。
(1)共通書類
次の書類は該当する場合に限り提出が必要になります
- 忍野村において所得の確認ができない場合 → 直近の所得証明書
- 貸与型奨学金の返済がある場合 → 返済額がわかる書類の写し
- 妊娠中の場合 → 母子手帳の写し
(2)添付書類
住宅取得費用
- 住宅の売買契約書又は工事請負契約書の写し
- 領収書等の写し(支払った額、支払日を確認できる書類)
住宅リフォーム費用
- 住宅の改修工事請負契約書の写し
- 領収書等の写し(支払った額、支払日を確認できる書類)
引越費用
- 引越費用の領収等の写し(支払った額、支払日を確認できる書類)
申請期間
令和7年11月4日(月曜日)から令和8年3月31日(火曜日)まで
申請受付について
補助金の対象となる方で申請を希望する場合は、申請書類を揃えて子育て支援課(忍野村保健福祉センター内)窓口に提出してください。
郵送による提出は受付けておりません。ご了承ください。




