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物価高対応子育て応援手当
物価高の影響が長期化する中、その影響を強く受けている子育て世帯を力強く支援し、こどもたちの健やかな成長を応援するため、令和7年12月16日に国の補正予算において成立した、0歳から高校3年生年代までの児童1人当たり2万円の「物価高対応子育て応援手当」に「山梨県物価高対応子育て応援特別給付金」の2万円を上乗せして支給するものです。
子ども家庭庁「物価高対応子育て応援手当」<外部リンク><外部リンク>
支給対象者
- 忍野村から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方
- 忍野村から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給するようになった方
- 令和7年9月30日時点で、忍野村に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給した方
- 忍野村に住民登録をされている公務員で、所属庁から令和7年10月1日から令和8年3月31日までに出生した児童に係る児童手当を受給するようになった方
- 離婚(離婚調停中も含む)や配偶者からの暴力を理由とした避難により令和7年9月1日から令和8年3月31日までに新たに児童手当を受給するようになった方
対象児童
0歳から18歳までの児童手当を支給している児童(平成19年4月2日から令和8年3月31日児童)
※令和7年10月1日から令和8年3月31日までに生まれた児童も含む。
支給額
こども一人当たり一律4万円(国2万円、県上乗せ2万円)
申請について
物価高対応子育て応援手当は、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。
申請が不要な方
- 忍野村で令和7年9月分(9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給している方
- 忍野村で令和8月1月30日までに児童手当の認定請求が済んでいる方
申請不要の方には令和8年2月中に案内通知を発送します。受給辞退、口座変更の希望がなければ、手続きは不要です。
申請が必要な方
- 勤務先から児童手当を受給している公務員の方(申請方法は下記の通りです)
- 忍野村で令和8年2月1日以降に対象児童にかかる児童手当受給の申請をした方(受給申請の際に窓口にて併せて申請書をお渡しします)
上記のうち、勤務先から児童手当を受給している公務員の方の申請方法について
下記の書類等を持参し住民課までお越しいただくか、郵送にて申請してください。
必要書類等
- 申請書 ※必ず所属庁の証明が必要です。
- 受取金融機関口座が確認できる書類(通帳、キャッシュカードなど)
申請受付開始
令和8年2月9日(月曜日)から
申請期限
令和8年3月31日(火曜日)まで
支給時期
令和8年3月頃から順次支給を開始します。交付決定通知を送付する予定ですので通知をご確認ください。
支給方法
- 申請が不要な方
プッシュ方式にて申請なしで児童手当の受給口座に振込
- 申請が必要な方
申請書に記載された口座に振込
※口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、令和8年3月末までに必ず住民課までご連絡ください。
その他
- 引っ越した場合
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を支給した市町村(特別区含む)から、児童手当受給口座もしくは届出書により届け出た口座に振り込まれます。ご不明な点があれば、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。
- 配偶者からの暴力等を理由により、こどもとともに避難している場合
避難先の市町村で児童手当の受給者変更の手続きを行っている場合は、今回の手当の支給を受けることができます。現在、児童手当を受給している市町村にお問い合わせください。
- 海外へ転出した場合
9月分(令和7年9月に出生した児童については10月分)の児童手当を受給後に海外に転出された場合、申請が必要な場合がありますので、9月分の児童手当を受給した市町村にお問い合わせください。
- 本手当の受給を希望しない場合
受給拒否の届出書の提出が必要です。
受取拒否の届出書(様式第1号) [Excelファイル/25KB]
※振り込め詐欺などに注意してください
申請内容に不明な点があった場合、市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。不審な電話がかかってきた場合は、すぐに市の窓口又は最寄りの警察に連絡してください。




