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トレーラーハウス等設置指導要綱の策定について

ページID:0009841 更新日:2026年7月1日更新 印刷ページ表示

忍野村では、無秩序なトレーラーハウス等の設置を規制し、忍野村の風致景観を重視し、自然財産の保護及び観光地としての利用と保護を目的とし、令和8年7月1日より忍野村トレーラーハウス等設置指導要綱を施行いたしました。

トレーラーハウス等を使用したグランピング施設をはじめとする事業者の方は届出の提出をお願いします。

忍野村トレーラーハウス等設置指導要綱

トレーラーハウス等を使用して事業を行う方は、規模に関係なく届出を提出していただくようお願いします。

  1. トレーラーハウス等を設置し事業を行う予定のものは事前協議書の提出(変更がある場合は変更協議書の提出)                                              事前協議書(第4条関係) [Wordファイル/18KB]                                                               事業変更協議書(第6条関係) [Wordファイル/20KB]
  2. トレーラーハウス等を設置する30日前までに設置届出書の提出                                             トレーラーハウス等設置届出書(第5条関係) [Wordファイル/17KB]
  3. トレーラーハウス等の設置が完了した際には設置後7日以内に設置完了届の提出                                                     トレーラーハウス等設置完了届(第7条関係) [Wordファイル/17KB]
  4. トレーラーハウス等を撤去した際には撤去後7日以内に廃止届の提出                                                                 トレーラーハウス等廃止届(第10条関係) [Wordファイル/16KB]
  5. 土地所有者と施工者が違う場合同意書の添付                                                                              同意書 [Wordファイル/14KB]

 

 

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