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こども医療費助成制度

ページID:0001910 更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

子どもの健やかな成長と保護者の負担軽減を目的として、忍野村が子どもにかかった医療費の一部(保険適用診療分)を助成します。
忍野村が保護者に代わって、山梨県内の医療機関に医療費を支払うため、保護者が医療機関の窓口で医療費を支払う必要がありません。
ただし、山梨県外の医療機関で受診したときや、健康保険によっては医療機関の窓口でいったん自己負担金を支払う必要があります。その場合、あとで助成金の支給申請(償還払い方法)を行うことにより、助成されます。

対象となる子ども

18歳になった日以後、最初の3月31日まで

ただし、次のいずれかに該当する場合、対象になりません。

  • 国民健康保険などの各種健康保険に加入していない
  • 生活保護を受けている
  • 重度心身障害者医療費助成やひとり親家庭医療費助成など、他の医療費助成制度による医療費の支給を受けている

申請について

助成を受けるためには、届出が必要です。
届出が完了すると、「こども医療費助成金受給資格者証」を交付します。
出生手続きをしたかたや、忍野村内に転入されたかたは必ず手続きをしてください。

必要書類

助成の内容

通院・入院の保険診療対象の治療費に要した経費のうち、各種健康保険の自己負担分

次のいずれかに該当するものは、対象になりません。

  • 各種健康保険の適用外のもの(文書料、予防接種料、薬の容器代、差額ベッド代など)
  • 交通事故などの第三者行為による診療
  • 保育所・幼稚園・小中学校・高校の管理下でのケガなどで、独立行政法人日本スポーツ振興センターの災害共済給付制度対象のもの

助成の受けかた

助成は、窓口無料になる場合と、そうでない場合があります。

窓口無料になる場合

山梨県内の医療機関で受診する場合、保険適用診療分の医療費が窓口で無料になります。
窓口無料で受診するときは、次の二つを医療機関の窓口へ提示してください。
病院・歯科・調剤薬局などで受診するときは、毎回必ず提示してください。

  • 忍野村こども医療費助成金受給資格者証
  • 健康保険証

複数の公費負担医療(自立支援医療、特定疾患、養育医療など)で受診されているかたは、それぞれの公費負担医療の受給者証や医療券なども一緒に提示してください。

窓口無料にならない場合

次のような場合は窓口無料になりません。

  • 山梨県内の医療機関などの窓口で「忍野村こども医療費助成金受給資格者証」を提示しなかった場合
  • 山梨県外の医療機関を受診する場合
  • はり・きゅう・整体・接骨院(一部を除く)などの場合
  • 一部の国民健康保険組合に加入されている場合
    (山梨県医師国保、全国歯科医師国保、全国土木建築国保、中央建設国保を除く)

上記の場合には医療費をいったん医療機関などでお支払いただき、診療を受けた月の翌月10日以降、「こども医療費助成金請求書」に領収証を添付して福祉保健課へ提出してください。後日保護者の口座へお支払いします。

必要書類

請求の有効期限は、診療月から2年間です。2年を過ぎると助成対象外となりますのでご注意ください。

その他届出が必要となるとき

次のような場合、受給資格者証の差し替えまたは返還が必要です。お早めに手続きをしてください。

  • 加入保険が変わったとき
  • 保険証の記載内容が変わったとき
  • 健康保険証が変わったとき
  • 氏名、住所が変わったとき
  • 転出、死亡したとき
  • 生活保護、重度心身障害者医療費助成制度、ひとり親家庭医療費助成制度を受けるようになったとき
  • 「受給資格者証」を紛失、破損したとき
  • 助成金振込口座を変更するとき
  • 受給者証の有効期限が過ぎたとき

必要書類


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