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軽自動車税

ページID:0001076 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

軽自動車税は、毎年4月1日(賦課期日)現在で原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車および2輪の小型自動車を所有しているかたに納めていただく税金(年税)です。

納税義務者

毎年4月1日現在で村内に軽自動車などを所有しているかたです。
年度途中で登録した場合の月割の課税、廃車した場合の月割の税金還付はありません。
年度の途中(4月2日以降)に取得した場合、その年度は課税されません。
年度の途中(4月2日以降)に廃車した場合、その年度の税金は納めていただかなくてはなりません。

税率について

車種ごとの税率は以下のとおりとなります。

三輪および四輪の軽自動車以外(原付、軽二輪、小型二輪、小型特殊など)

表1
車種 税率
原動機付自転車

(1)第一種
50cc以下(0.6キロワット以下)
※2輪及び3輪以上の特定小型原動機付自転車を含む

2,000円
(2)第二種
50cc超~90cc以下(0.6キロワット超~0.8キロワット以下)
2,000円
(3)第三種
90cc超~125cc以下(0.8キロワット超~1.0キロワット以下)
2,400円

(4)ミニカー
三輪以上 20cc超~50cc以下(0.25キロワット超~0.6キロワット以下)

3,700円
軽自動車 軽二輪
125cc超~250cc以下(側車付き含む)
3,600円
専ら雪上を走行するもの 3,600円
小型特殊自動車 農耕作業用(トラクターなど) 2,400円
その他(フォークリフトなど) 5,900円
二輪の小型自動車 250cc超(側車付き含む) 6,000円

三輪および四輪の軽自動車

表2
車種 平成27年3月31日以前に初度検査
(旧標準税率)
平成27年4月1日以降に初度検査
(新標準税率)
四輪 乗用 自家用 7,200円 10,800円
営業用 5,500円 6,900円
貨物 自家用 4,000円 5,000円
営業用 3,000円 3,800円
三輪 3,100円 3,900円

経年車にかかる重課税率について

三輪および四輪の軽自動車のうち、初度検査年月から13年を超える車両は、下表の重課税率が適用されます。

表3
車種 重課税率
四輪 乗用 自家用 12,900円
営業用 8,200円
貨物 自家用 6,000円
営業用 4,500円
三輪 4,600円
  • 電気、天然ガス、メタノール、混合メタノールおよびハイブリットの軽自動車ならびに被けん引車は対象外です。

申告について

軽自動車などを取得したときや廃車したときなど、変更があった場合はすみやかに次の場所で申告をしてください。

原動機付自転車・小型特殊自動車の申告

申告窓口

忍野村役場税務課 軽自動車税担当

手続きに必要なもの

手続きに必要なものは「バイクの登録について」をご確認ください。

  • 忍野村外へ住所変更する場合はナンバープレートの返却(廃車手続)をしてください。

ナンバープレートについて

富士山ナンバー交付開始に伴い、富士山ナンバー対象地域において富士山型ナンバープレートの交付が開始されました。
この富士山型ナンバープレートは御殿場市がデザインを公募し決定したものを、富士山周辺地域の地域振興、観光振興を目的として、自動車の富士山ナンバーを導入する山梨県と静岡県の5市4町4村が同時に交付を始めました。

125㏄以下の軽自動車用の富士山型ナンバープレート

対象車両

原動機付自転車および小型特殊自動車

ナンバープレートの交換手続きに必要なもの

  • 申請書(役場の税務課にあります)
  • 現在のナンバープレート
  • 認印
  • 申請者の「本人確認書類
  • 委任状(本人か同一世帯以外の方が手続きに来る場合のみ必要)

注意事項

  • 一度廃車手続きを行い、新しいナンバーで再登録します。
  • ナンバー変更に伴い、保険会社やJAFなどへの連絡、ETC車載器の再セットアップなどが必要となる場合がありますので各業者へお問い合わせください。
  • 従来型ナンバープレートは在庫なくなり次第交付終了いたします。

軽自動車(3輪以上)の申告

忍野村では申告ができませんので、軽自動車検査協会山梨事務所にお問い合わせください。

軽自動車(2輪)の申告

忍野村では申告ができませんので、山梨陸運支局にお問い合わせください。

  • 山梨運輸支局<外部リンク>
    住所/山梨県笛吹市石和町唐柏1000-9
    電話番号/050-5540-2039

申告に関わる注意事項

原動機付自転車や軽自動車など軽自動車税の対象となるものに異動(廃車・取得・変更など)があったときは直ちに申告してください。
申告をしないと事実上所有していなくても、いつまでも税金がかかります。
農耕作業用車など公道を走らない場合でも、必ず役場に登録し、ナンバーの交付を受けてください。

納付について

毎年4月上旬に送付する納税通知書により、4月末日までに納めていただきます。
納期限後の前後数日間は、納税証明書(継続検査用)の発行がスムーズにできない場合がありますので、この時期に車検を受けられるかたはお早めにお願いいたします。

減免について

身体障害者または、精神障害者が所有する軽自動車など(年齢18歳未満の障害者にあっては、その者と生計を一にする者が所有する軽自動車などを含む)で、次のものについて申請することにより、軽自動車税が減免されます。

申請期間

納税通知発送から納期限まで

手続きに必要なもの

  • 軽自動車税減免申請書
  • 身体障害者手帳など
  • 運転免許証
  • 自動車検査証
  • 印鑑
  • 納税通知書

障害の程度によって対象にならない場合もあります。詳しくは「自動車税等の減免制度」にてご確認ください。