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後期高齢者医療制度で受けられる給付

ページID:0001229 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

後期高齢者医療制度では、病気やけがをしたとき、診療などにかかった費用の1割,2割または3割を負担すれば、医療給付を受けることができます。そのほかにも、申請によりさまざまな給付を受けられます。

入院したとき

入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りを山梨県後期高齢者医療広域連合が負担します。

表1
所得区分 食事代
(1食あたり)
現役並み所得者・一般I・II 460円※1
低所得者II 90日までの入院 210円※2
過去12か月で90日を超える入院 160円※3
低所得者I 100円※2

※1.指定難病患者は260円です。
※2.低所得者I・IIのかたは「限度額適用・標準負担額減額認定証」の提示が必要です。
※3.通算入院日数が90日を超えて食費の割引を受ける場合、再度申請が必要になります。

詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証について」をご確認ください。

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときの食費および居住費は、標準負担額以外は、山梨県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

表2
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者    一般I・II 460円
(一部医療機関では420円)
370円
低所得者II 210円
低所得者I 130円
老齢福祉年金受給者 100円 負担なし

医療費の払い戻しが受けられるとき

次のような場合で、医療費を全額自己負担した場合、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

  • 事故や急病でやむを得ず保険証を持たずに医療を受けた場合
  • 医師が治療上必要と認めたコルセットなどの補装具代がかかった場合
  • 医師が必要と認めた手術などで輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く)
  • 海外渡航中に医師にかかった場合(治療目的の渡航は除く)

その他の給付

葬祭費

被保険者が亡くなった場合、葬祭を行ったかたに対し、5万円が支給されます。

移送費

医師の指示により、緊急かつやむを得ず入院・転院で移送費がかかった場合、申請して認められた場合支給されます。

訪問看護療養費

訪問看護ステーションなどを利用した場合、医療機関と同様の取り扱いとなります。

医療費の負担が高額になったとき

重い病気などで、長期入院したり治療が長引いたりする場合、家計の負担を軽減できるよう一定の金額(自己負担限度額)を超えた金額が「高額療養費」として支給されます。
支給が受けられるのは次のような場合です。

  • 同じ月にひとりのかたが外来で支払った負担額が「外来の限度額」を超えたときに支給が受けられます。
  • 外来+入院の限度額(世帯ごと)は、「外来の限度額」(個人ごと)を適用した後に、適用します。

自己負担限度額(月額)

表3
所得区分 外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)

現役並み

所得者

III 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈140,100円〉※1
II 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈93,000円〉※1
I 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈44,400円〉※1
一般II

「6,000円+(総医療費※2-30,000)×10%」

又は「18,000円」のいずれかの低い金額を適用

(年間上限 144,000円)

57,600円〈44,400円〉※1

一般I

18,000円⁽年間上限 14,000円)※3 57,600円〈44,400円〉※1
低所得者II 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

※1 過去12か月の間に3回以上、上限額に達した場合は4回目から「多数回」該当となり、上限額が下がります。

なお、事前の申請で「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受け、医療機関の窓口で提示すると、支払いが自己負担限度額までとなります。
詳しくは、「限度額適用・標準負担額減額認定証について」をご確認ください。

また、医療費が高額となる特定疾病の療養を受けているかたが、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示すると、特定疾病に係る医療費の窓口負担額が一定になります。
詳しくは、「特定疾病療養受療証について」をご確認ください。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の後期高齢者医療の被保険者で、1年間(8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護サービスの自己負担を合算した額が定められた限度額を超えた場合、申請を行うことで超えた額が「高額医療・高額介護合算療養費」として支給されます。
同一世帯内に、医療費と介護保険の両方の自己負担がある世帯が対象になります。

自己負担限度額(年額)

表4
所得区分 自己負担限度額
医療+介護
現役並み III 課税所得690万円以上 2,120,000円
II 課税所得380万円以上690万円未満 1,410,000円
I 課税所得145万円以上380万円未満 670,000円
一般I・II 560,000円
低所得者II 310,000円
低所得者I 190,000円

所得区分

後期高齢者医療制度の所得区分は以下のとおりです。

表5
所得区分 自己負担割合 判定基準
現役並み所得者 3割

住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同じ世帯の被保険者《住民税課税所得が145万円以上でも、次の条件を満たすかたは、「基準収入額適用申請書」に収入がわかる書類(確定申告書の控えなど)を添付して、申請すると1割又は2割負担になります。》
1.世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で収入額が383万円未満
2.世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
3.世帯に後期高齢者医療制度の被保険者が1人で、そのかたの収入額は383万円以上だが、同一世帯の70~74歳のかたの収入を含めた収入合計額が520万円未満

一般II 2割

1.世帯内に被保険者が1人の場合
「住民税課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」
2.世帯内に被保険者が2人以上の場合
「世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大のかたの課税所得額が28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

一般I 1割

現役並み所得者・一般II・住民税非課税世帯以外のかた

低所得者II 同一世帯全員が住民税非課税である場合(低所得者I以外)
低所得者I

同一世帯税全員が、住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円となるかた