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後期高齢者医療制度で受けられる給付

ページID:0001229 更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

 

 

後期高齢者医療制度では、病気やけがをしたとき、診療などにかかった費用の1割・2割または3割を負担すれば、医療給付を受けることができます。そのほかにも、申請によりさまざまな給付を受けられます。

入院したとき

入院時食事代の標準負担額

入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、1食あたり下記の標準負担額を自己負担し、残りを山梨県後期高齢者医療広域連合が負担します。

表1
所得区分 食事代
(1食あたり)
現役並み所得者  一般I・Ii 510円※1
低所得者Ii 90日までの入院 240円     
過去12か月で90日を超える入院 190円※2
低所得者I 110円     

※1 指定難病患者のかたは300円となります。
※2 申請月を含めた過去12か月の入院日数が90日(低所得者Iiと判定された期間に限る)を超える場合、住民課窓口に入院日数のわかる医療機関の領収書等を添えて長期入院該当年月日が記載された資格確認書の発行申請をしてください。
  

療養病床に入院したとき

療養病床に入院したときの食費および居住費は、標準負担額以外は、山梨県後期高齢者医療広域連合から支給されます。

表2
所得区分 食費(1食あたり) 居住費(1日あたり)
現役並み所得者    一般I・Ii 510円※1 370円※4
低所得者Ii 240円※2
低所得者I 140円※3
老齢福祉年金受給者 110円 0円

※1 一部医療機関では470円の場合があります。指定難病患者は300円です。
※2 医療区分2.3のかた(入院医療の必要性の高いかた)及び指定難病患者は、過去12か月間の入院日数が90日を超えた際に 190円となります。   
※3 医療区分2.3のかた(入院医療の必要性の高いかた)及び指定難病患者は110円です。
※4 指定難病患者は0円です。

医療費の払い戻しが受けられるとき

次のような場合で、医療費を全額自己負担した場合、自己負担分を除いた額の払い戻しを受けることができます。

  • 事故や急病でやむを得ず資格確認書等を持たずに診療を受けとき
  • 医師が治療上必要と認めた、コルセットなどの補装具代がかかったとき
  • 医師が必要と認めた手術などで、輸血に用いた生血代(親族からの輸血は除く)
  • 海外で診療をうけたとき(治療目的の渡航は除く)

その他の給付

葬祭費

被保険者のかたが亡くなったとき、被保険者の葬祭を行ったかたに対し、申請に基づいて5万円を支給します。

移送費

移動困難な重病人が緊急的にやむを得ず、医師の指示による移送に費用を要したときで、広域連合が必要と認めた場合に支給します。

訪問看護療養費

訪問看護ステーションなどを利用した場合、医療機関と同様の取扱いとなります。

医療費の負担が高額になったとき

重い病気などで、長期入院したり治療が長引いたりする場合、家計の負担を軽減できるよう一定の金額(自己負担限度額)を超えた金額が「高額療養費」として支給されます。
支給が受けられるのは次のような場合です。

  • 1か月の外来医療の自己負担額が「外来の限度額」を超えたときに支給を受けられます。
  • 「外来+入院の限度額」は、「外来の限度額」を適用した後に適用します。
    ※ 高額療養費の支給計算では、「入院時の食事代」、「個室ベッド利用代」は計算対象外となります。

自己負担限度額(月額)

表3
負担割合 所得区分 外来の限度額
(個人ごとの限度額)
外来+入院の限度額
(世帯ごとの限度額)
3割

現役並み

所得者

Iii 課税所得690万円以上 252,600円+(総医療費-842,000円)×1%〈多数回140,100円〉※1
Ii 課税所得380万円以上690万円未満 167,400円+(総医療費-558,000円)×1%〈多数回93,000円〉※1
I 課税所得145万円以上380万円未満 80,100円+(総医療費-267,000円)×1%〈多数回44,400円〉※1
2割 一般Ii

令和7年9月まで

6,000円+(総医療費※2 

-​​30,000)×10%」

又は「18,000円」のいずれか低い金額を適用

(年間上限 144,000円)

令和7年10月から

「18,000円+(年間上限144,000円)

57,600円〈多数回44,400円〉※1
1割

一般I

18,000円⁽年間上限 144,000円) 57,600円〈多数回44,400円〉※1
低所得者Ii 8,000円 24,600円
低所得者I 15,000円

※1 過去12か月以内に3回以上限度額に達した場合、4回目から「多数回」該当となり、限度額が下がります。
※2 医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算します。

申請に基づき、限度額区分を資格確認書に記載することができます。限度額区分を記載した「資格確認書」を医療機関の窓口で提示することで、支払いが自己負担限度額までとなります。

マイナ保険証を提示することで、限度額区分を記載した「資格確認書」の提示は不要となります。(医療機関・薬局での情報提供に同意が必要な場合があります。)

医療費が高額となる特定疾病の療養を受けているかたが、「特定疾病療養受療証」を医療機関に提示することで、特定疾病の自己負担額が1つの医療機関につき月額1万円となります。

特定疾病の認定を受けた場合は、マイナ保険証を利用して受診する際に特定疾病認定情報の提供に同意することで、特定疾病療養受療証の窓口での提示は不要になります。有効期限はありません。
詳しくは、「特定疾病療養受療証について」をご確認ください。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の後期高齢者医療制度の被保険者で、1年間(毎年8月1日~翌年7月31日)の医療費の自己負担と介護(予防)サービス費の自己負担を合算した額が定められた限度額を超えた場合は、申請をすることで超えた額が「高額介護合算療養費」として支給されます。なお、計算された高額介護合算療養費支給額のうち、広域連合からは、医療分を支給します。
同一世帯内で、医療費と介護(予防)サービス費の両方の自己負担額のある世帯が対象です。※高額療養費などで支給された額は自己負担額に含まれません。

自己負担限度額(年額)

表4
所得区分 自己負担限度額
医療+介護
現役並み Iii 課税所得690万円以上 2,120,000円 
Ii 課税所得380万円以上690万円未満 1,410,000円
I 課税所得145万円以上380万円未満  670,000円
一般I・Ii  560,000円
低所得者Ii  310,000円
低所得者I   190,000円※

※介護保険受給者が世帯内に複数いる場合は、医療と介護で限度額が異なります。

所得区分

後期高齢者医療制度の所得区分は以下のとおりです。

表5
所得区分 自己負担割合 判定基準
現役並み所得者 3割

住民税課税所得(各種控除後の所得)が145万円以上の被保険者及び同一世帯の被保険者《ただし、次の条件を満たす方は、1割または2割となります。》

◇以下の「基準収入額」適用が広域連合で認定された場合

1.同一世帯に被保険者が1人の場合で、そのかたの収入額が383万円未満
2.同一世帯に被保険者が2人以上いる場合で、被保険者全員の収入合計額が520万円未満
3.同一世帯に被保険者が1人で、そのかたの収入額は383万円以上だが、同一世帯の70~74歳の方の収入を含めた収入合計額が520万円未満

◇昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者で、本人及び同一世帯の被保険者の総所得金額等(所得から43万円を引いた額)の合計が210万円以下であること。

一般Ii 2割

1.世帯内に被保険者が1人の場合
「住民税課税所得が28万円以上」かつ「公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が200万円以上」
2.世帯内に被保険者が2人以上の場合
「世帯内の被保険者で、住民税課税所得が最大のかたの課税所得額が28万円以上」かつ「世帯内の被保険者全員の公的年金収入額とその他の合計所得金額の合計が320万円以上」の被保険者及び同一世帯の被保険者

一般I 1割

現役並み所得者・一般Ii・住民税非課税世帯以外のかた

低所得者Ii 同一世帯の全員が、住民税非課税である場合(低所得者I以外)
低所得者I

同一世帯の全員が、住民税非課税で、それぞれの各収入から必要経費・控除(年金の所得は控除額を806,700円として計算し、給与所得を有する場合は給与所得の金額から10万円を控除する)を差し引いたときに0円となるかた