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特定疾病療養受療証について
治療が長期間にわたり、かつ医療費が高額となる疾病で治療を受けられているかたが、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示いただくことで、窓口での負担額が軽減されます。
対象となる疾病
以下のいずれかの疾病が対象となります。
- 血友病(血漿分画製剤を投与されている先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害)
- 人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全
- 抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)
自己負担限度額
1か月あたり1万円
- ただし、[2.]の70歳未満のかたで上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)は限度額が2万円となります。
- 同じ診療月内に、複数の医療機関などで対象疾病に関する療養を受けられた場合、また、同じ医療機関であっても、入院診療と外来診療を受けられた場合は、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要となります。
申請について
「特定疾病療養受療証」の交付を希望されるかたは、必要なものをそろえて住民課で申請を行ってください。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 印鑑
- 医師の意見書または医師が証明した「特定疾病療養受領証交付申請書[Wordファイル/36KB]」
- 世帯主のかたと申請者本人のマイナンバー(12桁の個人番号)