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特定疾病療養受療証について

ページID:0001264 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

治療が長期間にわたり、かつ医療費が高額となる疾病で治療を受けられているかたが、「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口に提示いただくことで、窓口での負担額が軽減されます。

対象となる疾病

以下のいずれかの疾病が対象となります。

  1. 血友病(血漿分画製剤を投与されている先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害)
  2. 人工腎臓(人工透析)を実施されている慢性腎不全
  3. 抗ウイルス剤を投与されている後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る。)

自己負担限度額

1か月あたり1万円

  • ただし、[2.]の70歳未満のかたで上位所得者(国民健康保険税の算定の基礎となる基礎控除後の所得が600万円を超える世帯)は限度額が2万円となります。
  • 同じ診療月内に、複数の医療機関などで対象疾病に関する療養を受けられた場合、また、同じ医療機関であっても、入院診療と外来診療を受けられた場合は、それぞれで自己負担限度額までの支払いが必要となります。

申請について

「特定疾病療養受療証」の交付を希望されるかたは、必要なものをそろえて住民課で申請を行ってください。

申請に必要なもの