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郵送による転出届
既に転出先市区町村への引っ越しが完了している等の理由で、窓口での手続きが困難なかたは、郵送で転出の手続きをすることができます
届出期間
転出予定日の14日前から転出予定日前日まで
届出期間内に届出がされなかった場合は、その理由を住民基本台帳届出期間経過通知書に記入していただき、後日村から簡易裁判所に送付します。
正当な理由なく遅延した場合は、5万円以下の過料に処せられることがありますので、届出は早めにお願いします。(住民基本台帳法第53条)
届出人
本人または世帯主または同一世帯のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、届出に必要なものが異なります。
届出に必要なもの
- 転出証明書の郵送請求申請書・特例転出届[Excelファイル/14KB]
- 本人確認書類のコピー(運転免許証等、顔写真のあるもの。裏面に記載がある場合は両面のコピーが必要です。)
- 返信用封筒(宛先を記入し、320円(基本料金110円+特定記録料金210円)の切手を貼ったもの)
- 印鑑登録証(忍野村で印鑑登録しているかたのみ)
- 住民基本台帳カードまたは個人番号カードのコピー(特例転出のかたのみ)
マイナンバーカードをお持ちの方で暗証番号(4桁の利用者証明用電子証明書及び6~16桁の署名用電子証明書)がわかる方は、オンライン転出の申請が可能です。詳細は「引越し手続オンラインサービス<外部リンク>(デジタル庁)」から。 - 国民健康保険証(国民健康保険に加入しているかたのみ)
本人確認書類については、「本人確認について」をご確認ください。
代理人が届出する場合に必要なもの
- 代理人の本人確認書類のコピー
- 委任状
届出方法
届出に必要なものを住民課へ送付してください。
送付先
401-0592
山梨県南都留郡忍野村忍草1514番地
忍野村役場住民課
注意事項
- 不備等があった場合、電話で確認をさせていただくことがあります。そのため請求書には日中連絡の取れる電話番号を必ず記入してください。
- 顔写真のない身分証明書は、身分証明書を2点添付する必要があります。
- 国民健康保険に加入しているかたや児童手当を受給しているかたなどは必要書類が異なる場合があります。また、場合によっては来庁していただく必要がありますので、不明な点については事前に住民課へお問い合わせください。