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マイナンバーカードに関する手続きについて

ページID:0001241 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードとは

マイナンバーカードは、個人番号(マイナンバー)、住所、氏名、生年月日、性別、顔写真等が記載されているICチップが搭載されたプラスチックのカードです。

マイナンバーカードの機能について

身分証明書

本人確認の際、顔写真付きの身分証明書として利用できます。マイナンバーと本人確認を同時に必要とする場面では、1枚で両方を行うことができます。

コンビニ交付サービス

忍野村ではコンビニエンスストア(セブンイレブン、ローソン)での住民票、印鑑証明の発行が可能です。窓口での交付よりも手数料がお安く、役場の閉庁後でも証明書を発行することができます。(利用者用電子証明書をお持ちでないかたは対象外です。)
詳しくは「コンビニにおける証明書などの交付(コンビニ交付)」をご確認ください。

e-Taxの利用

税務署へ出向くことなく税の申告、申請、届出、納付などの手続きを行うことができます。所得税の確定申告の際には、源泉徴収票や医療費の領収書などの書類の添付を省略できたり、書面で提出するより早く還付金を受け取れるなどのメリットもあります。(署名用電子証明書をお持ちでないかたは対象外です。)
詳しくは「「e-Tax(国税電子申告)」について」をご確認ください。

マイナポータルの利用

マイナポータルとは、行政機関がマイナンバーの付いた自分の情報をいつ、どことやりとりしたかを確認できるほか、行政機関が保有する自分に関する情報や、行政機関から自分に対しての必要なお知らせ等をパソコンやスマートフォンから確認できるシステムです。(利用者用電子証明書をお持ちでないかたは対象外です。)

マイナンバーカードの申請について

マイナンバーカードの取得は申請制となっています。マイナンバーカードを希望されるかたは、「通知カード」や「個人番号通知書」と一緒に送られてきた「個人番号カード交付申請書」を使って申請してください。パソコンやスマートホンなどインターネットからオンラインで申請する方法と写真を貼って必要事項を記入し郵送する方法があります。送付先等はマイナンバーカード総合サイトをご確認ください。申請が不備なく受け付けられると、できあがったカードが役場に届き、窓口で交付します。

マイナンバーカードの交付について

役場からマイナンバーカード(個人番号カード)の交付通知が届きましたら、必要書類等をお持ちの上ご来庁ください。

受付時間

平日の午前8時30分~午後5時15分

必要書類等

  • 個人番号カード交付・電子証明書発行通知書兼照会書(同封のハガキ)
    中段の回答書欄に日付、住所、氏名を記入、押印してください。
  • マイナンバー通知カード
  • 本人確認書類(免許証、パスポート、在留カードのうち1点)
    お持ちでないかたは保険証、年金手帳、社員証、学生証、通帳、乳幼児医療費受給者証のうち2点
  • 住民基本台帳カード(お持ちのかたのみ。マイナンバーカードと併用はできません。)

15歳未満の子の場合は、本人に加え親の本人確認書類をお持ちください。子と住所が違う場合は親子関係の証明できる書類が必要です。

パスワードの設定

マイナンバーカードの発行には、最大4つのパスワードの設定が必要です。

  1. 署名用電子証明書
    英数字6文字以上16文字以下(英字は大文字で、英字も数字もどちらも入ったもの)
  2. 利用者用電子証明書
    数字4桁
  3. 住民基本台帳
    数字4桁
  4. 券面事項入力補助用
    数字4桁

2~4は同じ番号でも構いません。

注意事項

マイナンバーカードは原則としてご本人にお渡しすることになっており、代理での受け取りはできません。ただし、ご本人が病気、障害等やむを得ない理由により窓口に来られない場合は代理のかたに受け取っていただくことができます。通常の交付とは方法が異なりますので、事前に住民課へご相談ください。
また、15歳未満のかたがカードを申請した場合は、法定代理人によるパスワード設定、受け取りができます。申請者の保険証及び受給者証等2点確認で本人確認をさせていただきます。代理人のかたの身分確認もさせていただきますので、本人確認書類をお持ちください。

マイナンバーカードの記載事項に変更が生じたとき

転入、転居、婚姻等によりマイナンバーカードの内容に変更が生じた場合は、記載事項の変更が必要です。マイナンバーカード、本人確認書類をお持ちになりご来庁ください。
代理人が手続きすることもできますが、委任状と本人が設定したパスワードが必要です。
また、電子証明書をお持ちのかたは記載事項変更により一度失効してしまいます。継続して電子証明書を使いたい場合は新しい記載事項で発行し直すことになりますのでご注意ください。
住所を変更した場合、変更が生じてから90日以内にマイナンバーカードの券面事項を更新してください。90日を過ぎると自動的に電子証明書が失効してしまい、マイナンバーカードが使えなくなり、手数料も発生してしまいますのでご注意ください。

在留期間が変更になったとき(中長期在留者のかた)

マイナンバーカードの有効期限は、在留カードと同じになっています。在留期間を更新されたときは、マイナンバーカードも有効期限を変更する必要がありますので、新しい在留カードをお持ちになりご来庁ください。
手続きには本人が設定したパスワードが必要です。
有効期限内に更新をしなかった場合、カードは失効しますのでご注意ください。この場合、手数料が発生します。

マイナンバーカードの再交付について

マイナンバーカードの再交付は、以下の場合に申請することができます。本人確認書類をお持ちになりご来庁ください。
窓口で申請書をお渡しし、初回と同じく写真を添付して申請していただきますが、再交付事由により申請書の提出先が異なりますので窓口での説明に従って手続きをお願いします。
再交付だけではマイナンバーは変わりませんのでご注意ください。

  • マイナンバーカードを紛失、焼失し、または著しく損傷した場合
  • マイナンバーカードの追記欄の余白がなくなった場合

再交付には電子証明書とあわせて手数料が1,000円かかります。ただし、再交付事由が満欄、マイナンバー変更の場合は無料となります。

マイナンバーカードおよび電子証明書の更新について

マイナンバーカードおよび電子証明書には有効期限があります。有効期限を過ぎてしまうと失効となり、必要な場合は再発行申請をしていただくことになります。
引き続きマイナンバーカードおよび電子申請書を使用したい場合は、有効期限をご確認の上、お早めに更新手続きをお願いします。
なお、更新が必要なかたにはJ-Lis(地方公共団体情報システム機構)より有効期限のお知らせ通知が届きます。

お知らせ送付対象者

  • マイナンバーカードおよび電子証明書の有効期限到達予定者
  • 外国人住民は上記条件に加え、中長期在留者もしくは特別永住者であり、かつ在留期間の定めがないこと

更新期間

更新の手続きは有効期限の3か月前から有効期限までできます。通知が届いた日からではありませんのでご注意ください。

例:有効期限が令和3年4月25日の場合は令和3年1月26日から

 

更新方法

マイナンバーカード

J-Lis(地方公共団体情報システム機構)からのお知らせに入っている交付申請書を使用し、郵送またはオンライン申請を行ってください。

電子証明書

忍野村役場住民課窓口にて申請を行ってください。

受取方法

申請の後、カードができましたら忍野村役場住民課よりお知らせを送付します。受取予約をした上で窓口にて受け取ってください。

更新手数料

更新期間内のお手続きは無料です。ただし、マイナンバーカードを紛失している場合は有料となります。

マイナンバーカードの紛失について

マイナンバーカードを紛失した場合は、最寄りの警察署で遺失届出をしてください。
役場で紛失届、マイナンバーカードの再発行手続きを行う際には、遺失届の受付番号が必要となります。

  • 自宅内で紛失した場合は届出の必要はありません。

拾われて悪用されることを防ぐために、下記のコールセンターへ電話をして一時停止の手続きを行ってください。(24時間365日受付)

マイナンバーフリーダイヤル(無料)

0120-95-0178

マイナンバーカードコールセンター(有料)

0570-783-578

  • 外国人のかたは
    0570-064-738
    (英語、中国語、韓国語、スペイン語、ポルトガル語対応)

役場における手続き

一時停止後、マイナンバーカードの再発行(有料)ができます。

  • 申請から発行まで約1か月かかります。

マイナンバーカードが見つかった場合は、住民課窓口で一時停止解除ができます。