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国民年金受給者に関する手続き

ページID:0001243 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民年金受給者のみなさまは、次のような場合に手続きが必要です。
手続きが正しく行われないと、年金が受給できなくなる場合がありますのでご注意ください。

誕生月がきたとき

日本年金機構では、平成18年10月から住民基本台帳ネットワークシステム(住基ネット)を活用して、国民年金や厚生年金などの公的年金受給者の現況確認を行うことになったため、「現況届」の提出が原則不要となりました。
ただし、次の例のような、住基ネットを活用した現況確認が行えないかたについては、今後も現況届などの提出が必要となります。

  • 住民票コードが確認できないかた
  • 外国籍のかた
  • 外国に居住しているかた
  • 生計維持確認の必要なかた
  • 障害者年金受給者で診断書の必要なかた
  • 20歳前傷病による障害基礎年金の受給者(7月に提出)

提出する必要があるかたには、日本年金機構より誕生月の初め頃に「現況届」の用紙が送付されます。受給者ご本人の住所、氏名などを書き、誕生月の末日までに日本年金機構本部に到着するように提出してください。

「現況届」の提出について、詳細は「誕生月がきたとき<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。

扶養親族申告書が届いたとき

老齢年金を受給している人は毎年、「扶養親族等申告書」を提出することになっています。
提出する必要があるかたには、毎年11月に日本年金機構より「扶養親族等申告書」が送付されます。必要事項を記入して指定された期日までに日本年金機構または年金事務所に提出してください。扶養している家族がいない場合、また前年と扶養親族の内容が変わらない場合も必ず提出してください。

振込先金融機関を変更するとき

引越しなどで年金の受取先金融機関を変更する場合は、「年金受給権者住受取機関変更届」を提出してください。
「年金受給権者受取機関変更届」の提出について、詳細は「住所や年金の受取口座を変えるとき<外部リンク>(日本年金機構)」をご確認ください。

年金証書をなくしたとき

再交付手続きが必要です。
詳細は、「年金手帳、年金証書、納付書の再交付」をご確認ください。