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国民健康保険被保険者証について

ページID:0001244 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

国民健康保険被保険者証は、国民健康保険の被保険者であることの証明書で、医療機関にかかるときに必要です。
大切に保管しましょう。

  • 交付されたら記載内容を確かめましょう。
  • いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。
  • 有効期限が過ぎた保険証は使えません。新しい保険証が交付されます。
  • 資格がなくなったらすぐ返却しましょう。
  • 紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付の手続きをしましょう。
  • 記載内容を書き換えると無効になります。

再交付手続きについて

国民健康保険被保険者証を紛失した場合、または破損あるいは印字が読みにくくなった場合、住民課で再交付の申請をしてください。

申請できるかた

本人または世帯主または同一世帯の親族のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、委任状が必要です。

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 本人確認書類
  • 汚れたり破損した国民健康保険被保険者証(残っている場合)
  • 世帯主のかたと申請者本人のマイナンバー(12桁の個人番号)
  • 委任状[PDFファイル/49KB](代理人申請の場合)

更新について

国民健康保険被保険者証は、有効期限が原則1年間となっておりますが、国民健康保険税が滞納された場合、短期被保険者証や資格証明書の対象となることがあります。

短期被保険者証

国民健康保険税を滞納された場合、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を交付する場合があります。
「短期被保険者証」に該当した場合でも、完納された場合は、通常の保険証に切り替わります。

国民健康保険被保険者資格証明書

特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、被保険者証を返還していただき、「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付する場合があります。
「国民健康保険被保険者資格証明書」は、医療機関の窓口で全額自己負担していただくことになるものです。
自己負担した医療費については後日住民課で申請すれば、保険者負担分を滞納となっている国保税に充当します。

国民健康保険税の納付が困難なかたは、未納のまま放っておかずに、ご相談ください。

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