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マイナ保険証および資格確認書について
令和6年12月2日より紙の国民健康保険被保険者証の発行が終了し、マイナ保険証または資格確認書による運用となります。 (現在発行している国民健康保険被保険者証は有効期限の期日まではお使いいただけます。)
マイナ保険証および資格確認書について
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入した方または新たに保険証が必要となった方には、マイナ保険証の有無に応じて、資格情報のお知らせまたは資格確認書を交付いたします。
マイナ保険証をお持ちの方
マイナ保険証をお持ちの方には、ご自身で簡易に保険者資格情報を確認していただけるように資格情報のお知らせを交付いたします。資格情報のお知らせは、病院受診の際に、マイナンバーカードを読み取る機械がなかったり、マイナ保険証の情報に変更があり上手く読み取れなかった場合に、マイナ保険証と一緒に提示することで受診することができるようになります。基本的にはマイナ保険証のみで受診が可能ですが、上記のようにマイナ保険証を読み込めないケースもございますので資格情報のお知らせを持参していただくことを推奨いたします。
マイナ保険証をお持ちでない方
マイナ保険証をお持ちでない方には、マイナ保険証の代わりとなる資格確認書を交付いたします。資格確認書は通常1年で更新となり、住所や記号・番号等記載内容に変更があった場合には新たに再発行が必要となります。また、マイナ保険証では限度額や負担区分の確認ができるため限度額認定証が不要となりますが、資格確認書には限度額や負担区分の記載がないので限度額認定証が別途必要となります。必要な方は限度額認定証の手続きをお願いいたします。
更新について
資格確認書は、有効期限が原則1年間となっておりますが、住所、氏名、記号・番号等資格情報に変更があった際は、その都度更新となります。更新につきましては、原則手続き不要で該当者の方には郵送にて交付させていただきますが、お急ぎの場合や紛失等で新たに必要となった場合には住民課窓口にお越しください。
※マイナ保険証をご利用の方は、資格情報に変更があっても自動で切り替わるため特に更新等の手続きは不要です。(国民健康保険の資格の取得・喪失の手続きは必要です)
※資格情報のお知らせには特に有効期限等ございませんので、資格情報等に変更がない限りは交付したものをお使いください。紛失してしまった場合には再発行いたしますので住民課窓口までお越しください。