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国民健康保険被保険者証について
国民健康保険被保険者証は、国民健康保険の被保険者であることの証明書で、医療機関にかかるときに必要です。
大切に保管しましょう。
- 交付されたら記載内容を確かめましょう。
- いつでも使えるよう、必ず手元に保管しましょう。
- 有効期限が過ぎた保険証は使えません。新しい保険証が交付されます。
- 資格がなくなったらすぐ返却しましょう。
- 紛失したり破れて使えなくなったときは、再交付の手続きをしましょう。
- 記載内容を書き換えると無効になります。
再交付手続きについて
国民健康保険被保険者証を紛失した場合、または破損あるいは印字が読みにくくなった場合、住民課で再交付の申請をしてください。
申請できるかた
本人または世帯主または同一世帯の親族のかた
代理人のかたが行うことも可能ですが、委任状が必要です。
申請に必要なもの
- 印鑑
- 本人確認書類
- 汚れたり破損した国民健康保険被保険者証(残っている場合)
- 世帯主のかたと申請者本人のマイナンバー(12桁の個人番号)
- 委任状[PDFファイル/49KB](代理人申請の場合)
更新について
国民健康保険被保険者証は、有効期限が原則1年間となっておりますが、国民健康保険税が滞納された場合、短期被保険者証や資格証明書の対象となることがあります。
短期被保険者証
国民健康保険税を滞納された場合、通常よりも有効期間が短い保険証「短期被保険者証」を交付する場合があります。
「短期被保険者証」に該当した場合でも、完納された場合は、通常の保険証に切り替わります。
国民健康保険被保険者資格証明書
特別な理由がなく、1年以上保険税を滞納された場合、被保険者証を返還していただき、「国民健康保険被保険者資格証明書」を交付する場合があります。
「国民健康保険被保険者資格証明書」は、医療機関の窓口で全額自己負担していただくことになるものです。
自己負担した医療費については後日住民課で申請すれば、保険者負担分を滞納となっている国保税に充当します。
国民健康保険税の納付が困難なかたは、未納のまま放っておかずに、ご相談ください。