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離婚届
離婚したい場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
また、離婚には以下の2種類があります。
協議離婚
夫婦の離婚についての意思の合致による離婚。
届出をした日から法律上の効力が発生します。
届出人
離婚する夫および妻
届出地
以下のいずれか
- 夫の本籍地
- 妻の本籍地
- 夫の所在地
- 妻の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 夫婦別々の印鑑(朱肉使用のもの)
- 届出人の本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地以外で届出を行う場合)
裁判離婚
裁判所が関与して成立する離婚。
裁判成立の日、または確定の日から法律上の効力が発生します。
届出人
申立人または訴えの提起人
届出地
以下のいずれか
- 夫の本籍地
- 妻の本籍地
- 夫の所在地
- 妻の所在地
届出に必要なもの
- 離婚届
- 印鑑(朱肉使用のもの)
- 届出人の本人確認書類
- 戸籍謄本(本籍地以外で届出を行う場合)
- 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書
注意事項
- 協議の離婚届には、成年である証人2名の署名押印が必要です。
- 住所を変更する場合は、別途住民異動の手続き(転居・転入・転出)を行ってください。
- 国民健康保険加入者および国民年金加入者の氏が変わる場合は、国民健康保険証や年金手帳をお持ちください。
- 婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
- 未成年の子がいる場合、かならず親権者を定めてください。