ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 本庁 > 住民課 > 離婚届

本文

離婚届

ページID:0001263 更新日:2023年11月27日更新 印刷ページ表示

離婚したい場合、届出が必要です。
必要なものをそろえて住民課に提出してください。
また、離婚には以下の2種類があります。

協議離婚

夫婦の離婚についての意思の合致による離婚。
届出をした日から法律上の効力が発生します。

届出人

離婚する夫および妻

届出地

以下のいずれか

  • 夫の本籍地
  • 妻の本籍地
  • 夫の所在地
  • 妻の所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 夫婦別々の印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出人の本人確認書類
  • 戸籍謄本(本籍地以外で届出を行う場合)

裁判離婚

裁判所が関与して成立する離婚。
裁判成立の日、または確定の日から法律上の効力が発生します。

届出人

申立人または訴えの提起人

届出地

以下のいずれか

  • 夫の本籍地
  • 妻の本籍地
  • 夫の所在地
  • 妻の所在地

届出に必要なもの

  • 離婚届
  • 印鑑(朱肉使用のもの)
  • 届出人の本人確認書類
  • 戸籍謄本(本籍地以外で届出を行う場合)
  • 調停調書の謄本または審判・判決の謄本と確定証明書

注意事項

  • 協議の離婚届には、成年である証人2名の署名押印が必要です。
  • 住所を変更する場合は、別途住民異動の手続き(転居・転入・転出)を行ってください。
  • 国民健康保険加入者および国民年金加入者の氏が変わる場合は、国民健康保険証や年金手帳をお持ちください。
  • 婚姻中の氏をそのまま称したい場合は、離婚後3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届」を提出してください。
  • 未成年の子がいる場合、かならず親権者を定めてください。